
夫に扶養されている専業主婦です。
結婚前に自分で溜めた貯金から、NGOに毎月定額寄付を続けており、今日外務省から「特定寄付金領収証明書」が届きました。
結婚前に自分で働いていたときは、この証明書を持って寄付金控除の手続きをしに行っていたのですが、自分で稼がず納税者ではなくなったので、もう控除は関係ない、と思い込んで、行っていませんでした。
でも、この証明書を持って、夫の源泉徴収票を持って行ったら控除されるのかな??と、今になって疑問に思いまして。
ちなみに去年の寄付金合計額は25000円です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
・寄付金控除は納税者(旦那さん)が一定の寄付をした時に受けられますから、領収書の名前が納税者である旦那さんの名前なら可能です
参考:寄付金控除(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
No.2
- 回答日時:
考え方として「ご主人がお支払いになっていないため、ご主人は寄付金控除を受けられない」ということではないでしょうか。
奥様自身の寄付された先が外務省のお墨付きまでもらっていて、確定申告をすれば寄付金控除が受けられるのになんだかもったいない気もしますが、原則的な考え方からすると支払った人が申告して然るべきというのが税金ですね…。
一度お近くの税務署に(ひょっとしたら市役所でもわかるかもしれません)控除対象配偶者が支払った寄付金をご主人の名前で確定申告して寄付金控除が受けられるかどうかをおたずねになるとよいかもしれません。ただし領収書には奥様のお名前が記載されてる可能性が高いので、先にも申し上げたように「自分以外の者が支払ったとして」取り扱わざるを得ない可能性はあります。
No.1
- 回答日時:
>夫に扶養されている…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>この証明書を持って、夫の源泉徴収票を持って行ったら控除されるのかな??と…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、そのようなことはありません。
画餅として額にでも入れて飾っておきましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます、が、ちょっと私には難解で、もしかしたら誤解があるか、誤解ではなく私の捉えが不十分なのかもしれないのですが、「「扶養」のことや「配偶者控除」の事ではなく、「寄付金の控除」についてのみの質問でした。
質問分の書き方も悪くて申し訳ありませんでした。
扶養という言葉の使い方が間違っているということも分かりました。
>税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、そのようなことは>ありません。
これは寄付金控除についての部分のお答えでしょうか。ならば、私の求めていた答えです。ありがとうございます。
であれば、夫の名義で寄付を行なえば、夫あての領収書が来るので寄付金控除対象になるということですよね。いえ、それは前から考えてはおり、でもそうはしたくなくて、してきませんでしたが。
>画餅として額にでも入れて飾っておきましょう。
夫婦は一心同体、をですか?
一心同体などとは全く思ってもいませんが、1つの世帯の中でのことは
、もしかしたらOkなのかな??と思って質問した次第です。
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