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車線減少部(片側2車線→1車線)で第一通行帯(左側の車線)がなくなるところが全国至るところにありますが、私の家の近くにもそういった場所があり、朝夕たびたび渋滞が起こっています。

法令では原則として第一通行帯を走らなければならないということなのですから、車線が減少するところで右に入らなければならないはずですが、多くのドライバーは1km以上も前から第二通行帯に移っており、第二通行帯だけが渋滞して車列を作ってしまっています。私が渋滞している第二通行帯を横目に第一通行帯で追い抜き(元々左車線を走っていたので追い越しではなく追い抜きにあたる)し、まさに合流のところで第二通行帯に入ろうとすると「俺たちはずっと手前から渋滞に並んでいるのに、左から追い抜いてきてなんだ」という感じで入れさせないようにしようというドライバーが結構います。

確かに抜かされて気持ちはよくありませんし、順番を守らないという観点からは申し訳なく思います。しかし、法令を考えるとずっと手前から第二通行帯を走っている方がおかしいのでは、と思います。
(まあもっとも、批判したいのは道路を設計する側で、運転者が出来る限り法令を守って走れるような道路構造にする配慮が欠けていますよね。一旦手前にゼブラゾーン・反射ポールなどを設置して、第二通行帯がなくなるようにすればいいのに、わざわざ第一通行帯をなくすのですから。)

さて、こういった場合の
1.原則第一通行帯を走るという規則の正しい捉え方とはどういうものでしょうか?私の考えは正しいのですか?どのタイミングで右車線に寄るのが法令的に正しいといえるでしょうか?
2.渋滞している場合の走り方について、具体的な法令がもしあれば内容を教えてほしい。
3.海外の道路では、車線が減少する部分は出来る限り第二通行帯側がなくなるように工夫されていたりするか。また、車線減少部では運転者はどういった運転をするか。

道路交通法・道路交通法施工令等の法令に詳しい方、正しい解釈を教えてください。

A 回答 (1件)

法令では原則として第一通行帯を走らなければならないということなのですから



表現が間違ってますけど

第二通行帯に入ろうとすると「俺たちはずっと手前から渋滞に並んでいるのに、左から追い抜

追い抜では無いこれも表現間違い
追い抜きと追い越しの違いが間違い

追い抜きは右からしないと法律違反だよ



二通行帯を走っている方がおかしいのでは、と思います
一般道では罰則が無いので 違反しても
注意だけ

詳しいことを聞きたければ

警察本部の交通規制課に電話すれば教えてくれます


1.原則第一通行帯を走るという規則の正しい捉え方とはどういうものでしょうか?私の考えは正しいのですか?どのタイミングで右車線に寄るのが法令的に正しいといえるでしょうか?

この文言では正しくないですね

基本はキープレフトが法令に記載されている


キープレフトが取れないとき、又は左折などするとき
法律により左車線が通行不可能な時
・バス専用路線などがそのれい
追い越しする時
などです
(左側寄り通行等)
第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2  車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
   (罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)

読めば判ることですよ

2.渋滞している場合の走り方について、具体的な法令がもしあれば内容を教えてほしい。

ないんじゃないのってそれに特化したが無いので・・・渋滞も通常でも同じです

3.海外の道路では、車線が減少する部分は出来る限り第二通行帯側がなくなるように工夫されていたりするか。また、車線減少部では運転者はどういった運転をするか。

国により法律が異なります

ドイツでは渋滞などでは交互に入るって主旨の法律があります
日本では、交互では無く
車線が減らない方が優先権がある

各国の法律はご自身で調べて下さい
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