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税源移譲により、住宅ローン控除が減少しないよう、住民税(所得割)から控除するとありますが、その控除の詳しい内容について教えてください。

所得税が減り、控除しきれなかった住宅ローン控除を住民税から控除することはわかりましたが、その控除とはどのように控除するのでしょうか?

いつなのか?住民税の納付の時期に何かあるのか?還付されてくるのか?など、わかりません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

NO.1ですが今用紙を見たので補足しときます。



私は兵庫県尼崎市で、会社員ですので給料収入の場合です。

届いてる用紙の名称

 市民税 県民税
 住宅借入金等特別税額控除申込書 3枚綴りです。

となっています。

届いているのが、市役所 税務部 市民税担当になってますので、

届いていなければ、役所に相談した方がいいでしょう、提出期限は3月16日になっています。国税ではないので地方によって発送が前後してるだけかと思います。

※確定申告をする場合は、
 「所得税の確定申告書を提出する納税者用」(税務署にあり)を確定申告の提出時にあわせて提出してくださいと書いてあります。

参考になれば。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。本当に助かりました。

私の記憶では、役所から着ている封書はまだ無い気がします。
これから送られてくるといいですが…。

参考どころか大変役に立ちました。

後数日して封書が届かなかったら、役所に聞いてみたいと思います。

お手間を取らせてしまいまして申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/01/24 14:06

市役所等から、提出書類が送られて着ていると思いますが?


まだ、着てないですか?

届いていなければ、役所に相談しましょう、私の所は届きましたよ。

記入して返信用封筒も入ってますので、郵送するだけです、添付書類は源泉徴収・住宅ローン残高証明(これは年末調整で提出して無いので、無くて良いみたいです、一応役所に確認して下さい)です。

私の場合去年してるので、住宅ローン残高証明はコピーして取って起きました。

6月分の給料の住民税から控除ですね。

年末調整で税源移譲により本来なら出来る控除が控除出来なかった金額を住民税から引いてくれますの住民税が安くなると言う事です。
控除出来なかった金額は源泉徴収に記載されています。
お金が戻ってくるのではなく、住民税から引いて安くなると言う事です。
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この回答へのお礼

masaaki509様、わかりやすいご返答有難うございました。

タックスアンサーの内容も良くわかりました。提出書類というのは、着ているかどうか探し回ってみます。

自分達にとって、控除や還付を受けるのには手配とかやらなきゃいけないので、まったくわからない者にとっては本当に助かりました。本当に有難うございました。

お礼日時:2009/01/24 09:59

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