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占有補助者(会社代表者etc)は占有権が認められませんが、
占有者(会社etc)が占有権原を失った後も、占有補助者が自己のためにする意思を持って所持を継続した場合は、その時点から占有権が認められるのでしょうか?
それとも、他主占有から自主占有への変化に民法185条所定の要件が必要なように、
自己のためにする意思を持った、という以外に特別な要件が必要になるのでしょうか?

質問がわかりにくいかもしれませんが、ちょっとでも何かわかれば教えてください。

A 回答 (1件)

占有補助者は、「占有者」ではありません。


従って、新たに占有を始めた者ですので、他主占有から自己占有へと移った場合と同様に考えることになります。
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この回答へのお礼

迅速な御回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり、申し訳ありません。

そうですね、難しく考えすぎていました。
占有補助者にも「所持」はあるけれど、
さらに「自己のためにする意思」を持った時点で、
新たに占有を取得した「占有者」となるわけですね。
すっきりしました。

今後とも宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/01/26 11:35

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