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妊娠して、結婚することになりました女性が、4ヶ月に入ったとこで、
婚約者の姉に階段から突き落とされました。
完全に悪意のあってのことですが、精神病であることを理由に姉は、
入院してしまいました。

状況としては、突き落とされた時は、婚約者の母親と姉しかおらず、
○姉が突き落としたところを母親は見ていたにもかかわらず、
すぐに救急車を呼ばずに、放置したこと。
○姉は、計画的に4ヶ月に入るまで待ち、計画を実行したこと。
○実行後、悪びれた様子もなく、わざとやったと自白。
(録音など証拠はありません。)
○母親は、この計画を予期していたこと。
○婚約者の男性は、ことが起こるまで全く気付かず、とてもショックを
受けている様子。
○階段から落ちて即流産ではないが、危険な状態が続き、
母体の精神的ショックを考え、医師と相談の上、手術し堕胎した。
○男性には誠意があり、ずっと付き添うなどしているが、
状況が状況なので、お互い別れる予定でいる。

婚約中の2人は、まだ若すぎるため、お互いの親同士(男:父親
女:母親)が何度か話し合っていますが、あまり謝罪をしたいと
いう態度が見られません。(話し合いに逃げたり、初めは、
入院費用は出すが、慰謝料は払わないと言っていました。)

できれば、示談で解決したいのですが、交渉の際に知っておきたいので
慰謝料の相場というのはおいくらぐらいなのでしょうか?

A 回答 (3件)

言ったかどうかの証拠ではなく、現実に突き落とされ、堕胎までしているのであれば、それが傷害や殺人罪の証拠になり得ます。



民事で慰謝料を請求するにも、診断書や、かかった費用などはきちんと残しておかなければなりません。

そのときのお医者様にも相談して、事実を書面で残しておかなければ、結局、言ったか言わなかったかどころか、現実にそのような出来事があったか、なかったか、ということで争われかねません。

何月何日の何時に突き落とされた、何月何日にこのようなことを言われた、など、本人が作成したもので構いませんので、具体的にどのようなことが起きたのかを記録に残してください。

交渉するにしても、自分たちの記憶だけで交渉するのは困難です。

また、慰謝料の相場、というのは、交通事故などはともかく、質問者さんのような場合は相場、というものは分かりかねます(おそらく、これは他の回答者も同じだと思います)。

事を大きくしたくない、というお気持ちは理解できますが、当事者同士の示談は、慰謝料の額がどうこうというよりも、相手方も解決しようという姿勢があるかどうかです。

相手方に誠意が見られない以上、当事者同士で話し合って、うやむやなまま終わるのではなく、きちんと専門家のところにいって、相談された方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。
具体的にどのようなことが起きたのかを記録に残す。
参考になりました。
近いうちに専門家に相談に行きます。

お礼日時:2009/01/28 09:42

法律には血が通っていないとお怒りになるかもしれませんが、


民法上、胎児は出産するまで人ではないので、いわゆる「殺人」には該当しません。
従って、何千万円もの慰謝料を請求することはできません。
入院費用などの実費+数百万円から1千万円が妥当かと思われます。
しかし、大事にしたくないのなら、相手方が払える金額で調整するのが重要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
近いうちに専門家に相談に行きます。

お礼日時:2009/01/28 09:43

示談で済む話ではありません。

明らかに故意による殺人と殺人未遂です。4ヶ月というと妊娠12週目以降で母子手帳が交付されていると思いますので、胎児の人権が認められる範囲に入るかと思います。即刻、告訴して刑事事件とすることをお勧めします。

姉の精神鑑定を法廷で行うとともに、母親の共謀と事件時に救急車を呼ばなかったことなど、勝算はあるかとおもいます。

民事の損害賠償は、胎児の人権が認められれば、数千万円から数億の規模になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
少し調べたのですが、刑事事件にするには、確実な証拠が
必要らしいのですが、言った言わないの話になり、警察は動けない
というのを知りました。
また、女性にも、女性の母親も事をあまり大きくはしたくないようです。

補足日時:2009/01/23 14:04
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