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いままで10万の控除で申告していました。20年度は、複式簿記で帳簿をつけたので、65万の控除で申告したいと思います。そのときは税務署に所得税の青色申告承認申請書(簿記方式を簡易簿記を複式簿記に変更)を出しなおさないといけないのでしょうか・

A 回答 (2件)

>いままで10万の控除で申告していました。

20年度は、複式簿記で帳簿をつけたので、65万の控除で申告したいと思います。そのときは税務署に所得税の青色申告承認申請書(簿記方式を簡易簿記を複式簿記に変更)を出しなおさないといけないのでしょうか。

簡易簿記のままにしておいても、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるはずですが、簡易簿記を複式簿記に変更する手続きは、取っておく方がいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2009/01/25 18:00

青色申告になっているのなら、65万円控除を受けるのに特に手続きは必要ありません。


ただし、65万円控除を受けるには、単に複式簿記帳簿を付けているだけでは駄目で、貸借対照表も作成する必要があり、また、不動産所得については事業規模でなければなりません。なお、期限後申告でも受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3048324.html

この回答への補足

ありがとうございます。すいませんもうひとつお聞きします。前年度まで10万で申告していました。国税庁のホームページで数字をうちこんで作成してました。すると自動的に貸借表が作成されてましたが、預金や現金など記帳してこなかったので、元入金の数字がマイナスになって大きくなっています。元入金の数字はマイナスのままでいいのでしょうか。元入金がマイナスと言うことは、どうゆうことを意味してるのですか?赤字ですか?

補足日時:2009/01/25 17:52
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