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バラの花びらの載ったあの有名なケーキや
最近はやりの一巻きロールケーキ、
流行りだすとそっくりなものがほかのケーキ屋さんからも
でますよね?
あれって著作権はないのでしょうか?
誰もが知る有名なパティシエでも、そういうケーキを
売り出しているのはプライドが許すんでしょうか?

A 回答 (3件)

著作権では保護されないと思われます。

少なくても日本では。
美術、音楽、文芸、学術に関する創作物に適用されます。

美術には入ると思うのですが、薔薇が載っているのはホールケーキでしょうし、ロールケーキが2重でも1重でもロールケーキであり、思想や感情を表現するものではないので意匠とされます。
ですので、意匠登録をしたり、商標登録をすれば、その独自性の主張ができます。

パティシエのコンテストの作品は、一点もので思想や感情を創作するものですので、十分芸術作品として著作権を有することはできます。

ただ、スイーツ業界が、意匠権を主張してはいけない暗黙の了解の業界だったりする可能性はあります。
材料が同じで、道具が一緒で、味が一緒の食べ物。パターンに限界があるので、排他的権利を持たないようにしようという動き。
バームクーヘンやブッシュドノエルの権利者とかがいたら、大変な事になります。
パン屋だって、ドラえもんパンやアンパンマンパンにあまり権利関係がうるさくないですよね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういえばアンパンマンパンとか、たくさん売っていますよね。。

モンブランをはじめに作った人が、あえてデザインを誰でも使えるようにしたという話は聞いたことがありましたから、もしかしたら
スイーツ業界ではそういうこともありあえますね。

お礼日時:2009/01/25 14:37

食べ物であるケーキに著作権はありません。


著作権法という法律で著作権が認められるのは以下の通りです。

小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
音楽の著作物
舞踊又は無言劇の著作物
絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
建築の著作物
地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
映画の著作物
写真の著作物
プログラムの著作物

つまり、ケーキはこの中に入っていません。

ケーキのデザインに著作権はありませんが、意匠法と言う法律にもとづいて意匠権を特許庁に登録できます。実際に企業や個人(ケーキ屋さん)のケーキデザインの登録もあります。

そのほかには、商品の形そのものを特許庁に商標として登録する立体商標権があります。ケーキではなくて饅頭ですが、実際に立体商標で裁判沙汰になったケースがあります。しかしこの裁判では、まねした方が勝ってまねされた方が負けています。お菓子デザインを立体商標とするのもなかなか難しいものがあるようです。
http://www002.upp.so-net.ne.jp/ysuzuki/topic/200 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
引用サイトも参考になりました。
立体商標って登録されるのは難しいんですね。
私としては、ひとつのお店からしかでていないケーキを
食べたほうがありがたみがあって、味覚だけでなく
食べる喜びが増えるんじゃないかな、と思っていました。

お礼日時:2009/01/25 14:48

ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2009/01/25 14:37

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