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私は、20年5月まで会社に勤めながら、副業でデザインの仕事をやっておりました。
なので19年までは白色確定申告をしていました。
20年6月に独立開業という形で、青色申告事業主としての届出を出したのですが、20年1月~5月までの副収入分やそれに伴う経費は青色申告できるのか、それとも1~5月まで白色 6~12月まで青色と分けなければいけないのかわからず悩んでおります。
教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>20年1月~5月までの副収入分…



それは何の「所得」ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

どこかでバイトして「給与」をもらったのなら、事業所得ではありませんから青色申告とは関係ありません。
「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
には記載せず、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で合算します。

あなたの言う開業後と同じ一連の仕事なら、青色申告届けは開業から 2ヶ月以内
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
と定められていますから、逆の見方をすれば 2ヶ月前の分までは問題ないでしょう。

2ヶ月よりもっと前からその仕事をしていたのなら、2ヶ月以内に届けに反しますので、昨年分の青色申告は否認されるでしょう。

>それに伴う経費は…

「給与」なら、個別の経費は原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>1~5月まで白色 6~12月まで青色と分けなければいけないのか…

個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、年の途中で区切ることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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これは税務署の判断ですから、



お宅に送られてきた決算書が青色決算書でしたら1年分を集計してかまわないというふうに考えたほうがいいです。

もし白色と青色が入っていたら5月までと6月以降でそれぞれ決算書を作るのです。

もし白色しかなかったら税務署に青色申告になっていることをいって判断をあおぐといいです。
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