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あるテキストの例文
The newly-signed accord on fisheries does not refer to illegal operations as is usually the case in an ordinary fisheries agreement.
の訳は「その新しく結ばれた漁業協定は一般的な漁業協定がそうであるのと異なり違法操業には触れていない。」となっていました。
as is usually the case のasはrefer to illegal operationsのことだと考えると訳は理解できます。
ではもし、
He isn't late for school,as is often the case.
だったら、「彼はいつもと違って(今日は)遅刻していない」となるわけですか。
as is often the case はその前の文を先行詞ととると習ったのですが、前文が否定だと分全体を先行詞としないで、上のようになるんですか。自分の理解が正しいか自信ありません。

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問者さんの理解で合っていると思います。



テキストの例文もあっています。普通は触れているけれども、この場合はそうではない、と言うことです。

でも、結構フォーマルな文型なので、He is not late for school though he normally is.などとくずして使う方が自然ではないかと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/27 15:26

 問題の英文は、現実世界の知識やコンテクストを考慮しなければ、二通りに解釈が可能です。

つまり、Usually, an ordinary fisheries agreement "refers" to illegal operations.と解釈するほかに、Usually, an ordinary fisheries agreement "doesn't refer" to illegal operations.と解釈する可能性を許します。
そもそも、このasを学校英語で教わるような関係詞の一種と考えるのか、それとも、接続詞と考えるのかということから始まって、分析にはいろいろと問題のある構文です。
 しかし、適切なコンテクスト(と常識)があれば、意味自体はそれほど難しくなく理解できるので、個々の場面に応じて「こんな使い方もあるのか」と納得できれば、それでよしと考えるのが、言語の学習としては有効なアプローチだと思います(ad hocでない説明というのは、意外と難しく、実質上は、すべて「仮説」に過ぎないのです)。
asがsimilarityを表す用法自体、私見では、少なくとも5種類ありますが、(今回の問題との関連で言えば)プロトタイプとして参考にすべき用例は、CALDの挙げる次の用例でしょう。
As is often the case with children, Amy was completely better by the time the doctor arrived.
asを関係詞と考えるにせよ、接続詞と考えるにせよ、childrenとAmyとの間に成立する共通点が、being completely better by the time the doctor arrivesであることには変わりがありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/27 15:41

おそらくそのasは関係詞で捉えてはいけないと思います。


as is usually the case with ... という表現はご存知ですか?
「…にはよくあることだが」という意味の構文です。ただ、
ここにはwithがありませんが、caseの後は名詞だけが
並んでいることを考えると、このように推測しても
あまり問題ないと思います。

「その新しく結ばれた漁業協定は一般的な漁業協定には
よくあることだが、(ここには)違法操業には触れていない。」
受験生レベルの私が答えるべきではありませんね。
あまり参考にならなくてごめんなさい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/27 15:28

質問を質問で返すようであれなのですが、なんだか、「The newly-signed~」の方の日本語訳がおかしくないですか?



as以下は、「一般的な漁業協定がそうである『ように』」とならないといけないような気がします。どうして「異なる」という訳語が出てきているのかよく分からないんですが・・・
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この回答へのお礼

一般的漁業協定では違法操業に関することに触れるのが普通のケースだが、新しく結ばれた協定はそのいつものケースとは異なり、did not refer to illegal operationとなっているのだと解釈しました。
で、その解釈でいくと,
He is late for school,as is often the case.(よくあることだが、彼は学校に遅れる)の否定分だと、「、「彼はいつもと違って(今日は)遅刻していない」という文になるのかなあと思ったのです。

あるいは、テキストの零文の日本語訳が間違っているのでしょうか。それなら、漁業協定の例文はどのように訳したらいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

お礼日時:2009/01/25 02:58

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