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軽トラックか2トン車ほどの車で米や野菜を隣の県(個人対象)に移動販売してみたいと思うのですが、何か許可等が必要でしょうか?
販売したいものは米と家庭菜園で作っている少しの野菜のみです。
食品を扱う関係の許可と他県に販売するための許可などありますか?
販売は月1回、米は200から300キロ程度(個人に1キロ単位で販売)の予定です。

A 回答 (2件)

特別な許可は必要ありませんし、必要な免許は運転免許だけです。


米の販売には届け出が必要です。
野菜は問題無く販売できます。

http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?Action …
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この回答へのお礼

参考URLありがとうございました。
20トンも販売しないので許可は不要のようですね。

お礼日時:2009/01/25 19:33

自ら加工して漬け物や総菜として販売する場合は、各都道府県の保健所に届け出て許可を得る必要があります。


農産物を加工せずに販売する場合は食品衛生法の許可は不要です。
米の販売にも届出は不要です。届け出が必要なのは、精米換算で年間20トン以上販売する業者だけです。(玄米なら約350俵)


道路上での営業をする場合、「道路交通法」、「道路法」により、管轄の警察署長に道路使用許可の申請が必要です。
公園内で営業する場合は、「都市公園法」により、管轄の地方公共団体や国土交通省に申請が必要です。 
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この回答へのお礼

加工品を販売するつもりはありません。
団地などを廻ってみようかと思っているのですが、よくわからないので警察に聞いてみようと思います。

お礼日時:2009/01/25 19:35

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