No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日本国憲法 第27条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】第1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
…以上の条文が、『労働は国民の3大義務の一つか?』というご質問の答えです。勤労は日本国民の義務であり、権利でもあります。
ちなみに、3大義務の残り2つは、「義務教育」と「納税」です。
日本国憲法 第26条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】(第1項省略)
第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
同 第30条【納税の義務】 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
No.2
- 回答日時:
かなり深刻な病気を抱えて生活不安もあるようなのに、治療もそっちのけでこんなところで遊びほうけているとすっかり忘れるようですが、日本においては憲法でそのように規定されてます(残り2つは納税の義務と教育を受けさせる義務)。
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