No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社と代表取締役は別人格です。
よって原則論であれば、会社が破産した場合に当該会社の代表者に納税義務は
ありません。
しかし、下記の場合は納税義務があります。
◯納税保証
税務署長に対し、役員や代表取締役が納税保証を行えば、会社が破産した
場合には保証した人に納税義務が発生します。
(国税通則法50条)
◯第二次納税義務
http://www.yanagisawa-accounting.com/t/topics85. …
上記に該当する場合は納税義務がなくなりません。
追徴課税の分割払いが確定したときに、納税保証書を税務署長に提出しま
せんでしたか? (物的担保か、保証人が必要です。提出した可能性は高い
と思われます)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/noz …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/noz …
この時に、質問者さんが保証人として納税保証をされたのであれば、破産しても
納税義務は消えません。物的担保であれば担保物件は国庫に移管されます。
No.3
- 回答日時:
破産法では、租税は免責対象外です。
破産宣告がされると納税に対しての連帯保証契約があれば保証人に追求されます。
国税徴収法の第二次納税義務者にも納税義務の拡大が考えられます(破産しなくても第二次納税義務は追及されますが)。
租税債権が残ってる間は、法人が解散登記しても「法人は存続してる」と看做されます。
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