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初心運転者講習の対象になるかどうかの質問です。

平成17年に原付免許証所得

平成20年1月29日に普通運転免許証所得

平成20年8月頃に原付でスピード違反(2点減点)

平成21年1月26日に原付で駐車違反(2点減点)

どちらも原付での違反なのですが、普通運転免許証を所得してから1年
未満なので初心運転者講習を受ける対象となるのでしょうか?
もし初心運転者講習を受けるなら原付か、普通自動車のどちらの講習を受けなければならないのでしょうか?
ご存知の方、回答をお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは



>普通運転免許証を所得してから1年未満なので初心運転者講習を受ける対象となるのでしょうか?

初心運転者講習には該当しません。

確かに現在は普通免許の初心運転者期間ではあります。(もう終わりですが・・・)
しかし、初心運転者期間制度での基準点数は、行政処分等の累積点数と異なり、該当する車種の違反に対してのみ加点されます。
普通免許の初心運転者期間で原付の違反は加算されません。
つまり、初心運転者期間制度での基準点数は、現在『0点』です。

また、現在の累積点数の方は
その他に違反が無ければ
平成20年8月頃の原付でのスピード違反での累積点数2点は、過去2年間無事故無違反のため、その後3ヶ月(平成20年11月頃まで)無事故無違反で累積点数は0点に戻っています。
つまり、現在の累積点数は、平成21年1月26日に原付で駐車違反のみの『累積2点』です。
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