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2007年3月3日に老人ホームに一年契約の契約社員になって働いております。昨日骨折をして一か月休むことになったのですが、会社のほうに届けをしたら有給休暇が9日しかないといわれました。私は入社して2回しか有給を使っておりません。私の認識では半年に10日 1.5年に11日あるので2回使って19日残っているつもりでした。労働契約は一日8時間の月9日休み。正社員のヘルパーといっしょの労働時間です。詳しい方仕組みの説明をお願いします。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

あなたの言うとおりです。

法律で最低限の休暇は決まっています。
あなたが、今まで8割以上出勤していれば、1年半以上の勤務で10+11日で計21日です。(リンク先参照)
多分、1年で契約が切れて、更新ではなく別契約のつもりなのでしょう。でも、契約終了後1ヶ月以内の再雇用であれば普通は連続雇用とみなされます。話をしてもらちが開かない場合は労働基準局に相談しましょう。

参考URL:http://www.syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/rouk …

この回答への補足

回答ありがとうございます。会社との契約更新は切れる10日前にしております。

補足日時:2009/01/28 16:30
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有休休暇は、法律に違反しない限り「会社側が自由に就業規則で規定」出来ます。


質問者さまが勤務している老人ホームの就業規則を確認して下さい。

#2の回答にあるように(一般的な法解釈・規則解釈では)、何ら問題ないように思いますがね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/28 16:30

多分、労基法を踏まえた会社の規定では、契約社員として就労し、半年したら、10日間の有給休暇を与える。

さらに、1年間就労したら1日の有給休暇をプラスするとなっているのではありませんか。それで、11日間と言う説明ができます。だとすると、過去に、あなたは2日間の有給休暇を取得されているわけですから、残りは9日間で、会社の回答通りになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/28 16:29

まずは就業規則を確認すること。



全てはそれからです。

明記していない、就業規則がない場合は労働基準監督署にご相談ください。

以上

この回答への補足

労働基準法で定めてあるのと同じでした。

補足日時:2009/01/27 23:49
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