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告訴状を提出する時、相手の管轄警察署まで出向く必要がありますか?出来れば地元警察署に受理して貰い、そこから相手の警察署へ通知して欲しいと考えています。犯罪捜査規範第63条だと、「管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない」と謳ってますがどうなんでしょう?

A 回答 (2件)

http://www1.odn.ne.jp/~cjp77690/HP/kokuso.htm

上のサイトがとても詳しいです。
抜粋すると、
「どこにでも提出できる建前ですが、事件と関連のない場所の捜査機関に提出するのは妥当でない」
これが実状です。
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地元でかまいません。


交番でも可能といえば可能ですがどうせ「警察署にいってください」と言われるでしょうから、直接警察署に行かれたほうがよいでしょう。
また、担当が・・・などと言わせないためにも平日の昼間帯に行かれたほうがよいでしょう。
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