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借地に建っている自宅の処分について教えてください。現在、借地に自宅が建っています。もう、60年ほど、地代を払っています。で、今度、他の土地に自分の家を購入したので、その、借地に建っている家屋をどう処分すればいいかと、考えていたら、その家屋を補強して倉庫に使いたいから、その家屋を譲って欲しいといわれました。解体費用もいらないから、大変、願ったり叶ったりでよいのですが、壊さないで残った家屋の名義(現在は、未登記家屋です、固定資産税は払っていますが)を変えないといけないでしょうし、、これって、登記料いるでしょうし、、、(どちらが払うのかな?とか)。あと、借地契約の借主を私から、今回の相手に変えないといけないだろうし、、、
こんなケースはどんな風に、進めていった方がよいのか?がわかりません。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
※この、古い家屋の登記をつけないでよかったら非常に楽なんですが、、、
やはり、売買登記をつけないとダメですよね。

A 回答 (1件)

地主に借地権の譲渡をしてもいいか確認しましたか?


借地権は約束を守ることが第一です。
約束のなかには、無断での譲渡は禁止されてます。
無断譲渡→約束違反→借地権消滅ということになってしまいます。
また、地主には借地権譲渡の承諾料を払わなくてはなりません。
借地権価格の10%です。

地主が承諾しない場合は裁判所に許可してもらいます。

さらに、hikarika1さんの借地権を地主が買いたいといった場合は
特殊な物件じゃない限り、他にいくら欲しい人がいても
地主に売らなくてはなりません。
地主の介入権ってやつです。

また、登記なしでは、考えられるトラブルが山ほどあります。
しないと結局は余計に費用がかかってしまうことになりますよ。
で、表示・保存登記の費用はhikarika1さんもちです。

ということで、倉庫代わりに使いたいひとに売る金額と
かかる費用(登記費用と譲渡承諾料)を比べて判断してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2009/02/08 08:13

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