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派遣で3年間、同じ会社で働いています。
恥ずかしながら今年初めて年末調整をしてもらい、
還付金の多さに驚いています。
調べた結果、乙欄で徴収されていたものが、扶養控除等申告書を
提出したため、甲欄での徴収となり、還付されたようです。

そこで過去の源泉徴収票を確認したところ、

18年度 甲徴収 年調未済    
   (年末調整のみ申請せず)
19年度 乙徴収 年調未済 
   (扶養控除申告書未提出、年末調整申請せず)

となっています。

この場合、両年とも確定申告をすれば還付金はあるが、19年度は乙徴収されてしまい、甲に訂正はできないのでしょうか。
また派遣で長期(3ヶ月更新)で働いているのに乙徴収をされるのは普通なのでしょうか。(色々あって派遣元をあまり信用できません。)

書類を出さない自分が悪いのは重々承知していますが、取り戻す方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

>この場合、両年とも確定申告をすれば還付金はあるが、19年度は乙徴収されてしまい、甲に訂正はできないのでしょうか。



いいえ。確定申告することによって、甲に訂正する場合と同じ効果が得られます。ですから、18年分と19年分と20年分とを、それぞれ確定申告書を書いてみて、還付になる年度分は税務署へ提出し、還付でなく納付になってしまう年度分は確定申告を取りやめれば良いわけです。

>また派遣で長期(3ヶ月更新)で働いているのに乙徴収をされるのは普通なのでしょうか。(色々あって派遣元をあまり信用できません。)

所得税法では、働く者は扶養控除等申告書を提出せよと定めています。提出すれば甲欄が摘要されます。しかし提出しなければ、つまり法律を守らなければ乙欄(税金が高い)が摘要されても仕方ありません。

さっそく、平成21年分の扶養控除等申告書を提出しましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすいません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
ご指摘頂いたとおり、確定申告書を書いてみたところ、両年とも還付となるので、手続きしようと思います。
扶養控除等申請書は義務なのですね。奥さんとか医療費控除等を受ける人が出すものだと思っていました。たいへん勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/31 22:50

18年も19年も年末調整されてませんので、確定申告すれば還付されるでしょうね。



>両年とも確定申告をすれば還付金はあるが、19年度は乙徴収されてしまい、甲に訂正はできないのでしょうか。
今から「甲」に訂正できませんが、する必要ないと思いますが…。
確定申告すれば「甲」「乙」は還付金や税額に関係ありません。

「甲」「乙」というのは、会社が毎月の給料から天引きする場合。「扶養控除等申告書」が出されていれば、「源泉税額調整表」の「甲」欄に記載されている税額を天引きし、だされていなければ「乙」欄に記載されている税額を天引きするというだけです。
年末調整されていなくて確定申告した場合、「甲」「乙」にかかわらす合計した年収から各種の控除を引き所得税を計算し、源泉徴収された額が多ければ還付されます。

>また派遣で長期(3ヶ月更新)で働いているのに乙徴収をされるのは普通なのでしょうか。
通常なら「甲」欄適用でしょうね。
本来ではありませんが、貴方のような会社ありますね。
年末調整してくれないなら、自分で確定申告すれば税金戻ってきますから。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

>確定申告すれば「甲」「乙」は還付金や税額に関係ありません。

そうなんですね~。その仕組みがわかっていなくて、とにかく確定申告すればいい感じはしたんですが、不安だったんです。
私のつたない文章から疑問点を見つけ出してピンポイントでご回答下さり、本当にスッキリしました。ありがとうございました。
また、今の会社とさよならできるよう、がんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/31 23:31

#1です。



>なぜでしょう?
これは違法ですよ。
納税になる可能性がある場合のみ、だまっている。
還付になる可能性があれば申告する。

いいえ。合法です。

所得税法第百二十一条第一項第一号には、「一箇所(給与に係わる源泉徴収義務者)から給与を受取り、その給与が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20円以下である場合は、確定申告の義務はない。(条文を要約した)」と書いてあります。

>18年分は、年末調整をされていないのですよね?
でしたら、確定申告は必要です。
19年分も同じです。
年末調整をするか、確定申告をしなければなりません。

ウソを書いてはいけない。年末調整をされていない場合は確定申告が必要と書いてある所得税法の条文は、第何条の第何項の第何号ですか?デタラメな回答をして質問者を惑わせないように。

良く勉強してから回答文を書きたまえ。回答する資格なし。

質問者には確定申告の義務がないので、つまり、確定申告をして源泉所得税の還付を受ける権利だけがあるので、計算してみて納付になってしまう年度分は確定申告を取りやめれば良いのです。
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この回答へのお礼

法律を知ることは大切だと今回のことでしみじみ感じております。
#2さんも、一般人のアドバイスとしてご返答を頂いていますので、ご指摘をうけて、思うところもあるかと思うので、どうか寛大なお心で受け取っていただければと思います。(文章が変ですいません。)
また、自分も回答者の方について、どんな方が回答して下さっているのかきちんと確認すべきと感じました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/31 23:16

>分と20年分とを、それぞれ確定申告書を書いてみて、還付になる年度分は税務署へ提出し、還付でなく納付になってしまう年度分は確定申告を取りやめれば良いわけです。



なぜでしょう?
これは違法ですよ。
納税になる可能性がある場合のみ、だまっている。
還付になる可能性があれば申告する。

この記載をみて実際に行動をしたとすれば、あなたにも責任がかかってきます。

ちなみに、
18年分は、年末調整をされていないのですよね?
でしたら、確定申告は必要です。
19年分も同じです。
年末調整をするか、確定申告をしなければなりません。

また、確実に正しい表をもとに税金がひかれているばあいは、あなたがその手間をおしんだという理由から、還付はありませんが、申告はしなくてもかまいません。
ひかれている税金を計算する表が会社で過去のものを使用していたり、適当だった場合は、税金が不足している可能性があるので、信用度によりけりですね。

両年度の源泉徴収票をもって税務署にいけばきちんとしてもらえますよ。正しい額がひかれていれば戻ってきます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
おかげさまで両年とも還付となりそうなので、確定申告しようと思います。納付だったらどうしよう~黙っているのはちょっと心苦しいからスッキリしたいな~と思っていたのでよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/31 23:01

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