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このたび入院をして、初めて高額療養費のことを耳にしたので、ネットで調べたのですが良くわからないのでココで質問させていただきます・・・・
1月27日~1月31日までの入院費が48375円2月1日~7日までが45445円、ひとつきに63800円にはなっていないので、高額療養費とはみなされないのでしょうか?ちなみにもし、高額療養費の手続きがとれるようなのであれば、どこに請求するのでしょうか?保険は社会保険政府官省です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

高額療養費は、同じ月に同じ医療機関の同じ診療科に支払った保険診療の患者の自己負担額が、被保険者または被扶養者一人につき、一定額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として健康保険から支給されます。


従って、月をまたいだ場合は、該当しないことになります。
ちなみに、該当する場合、政府管掌社会保険の場合は社会保険事務所に、国保の場合は市に請求することになります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.posijoho.org/life/kougaku.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。URL参考になりました。

お礼日時:2003/02/09 17:10

請求は社会保険事務所でします。

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63,600円を超えていれば高額療養費の請求が出来るみたいですよ。



参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku.html

この回答への補足

何度もすいません。早速の回答ありがとうございます。そこでですが・・・
1月2月と合計すれば63600円は超えるのですが、1月2月とまたがっていても可能でしょうか?1月1日~1月31日までをひとつきとするのなら月がまたがっているのなら無理ではないのかとおもうのですが・・・

補足日時:2003/02/08 16:11
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