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同棲5年、彼34歳、私35歳です。婚約といえるのかわかりませんが将来的に田舎に帰ることが決まっていた彼からは「連れて帰るし、ずっと一緒にいる」とは言われていました。私の母にも彼は「連れて帰ってもいいですか?」と挨拶に来たこともあります。住民票は現住所ですが、同居人ではなく2人とも世帯主になっています。今月に入り、彼から親が私との結婚に反対しているので一緒にはなれないと言われました。私は精神的なショックから通勤ができなくなり現在、無職です。家事全般はやっています。過去に彼の子供を流産した経験もあるのですが、彼の親は同棲も妊娠もまったく知らないようです。一方的に別れを切り出されましたが、慰謝料は請求できるのでしょうか?また、できる場合の相場はどのくらいですか?

A 回答 (3件)

慰謝料請求はできるのですが、相手が払う気がないとすんなり行かないでしょうね。



・婚姻不履行で
→正式婚約していたかどうか。口約束は契約にならない。とはいえ、口約束でも、6年も引っ張ってたら、「結婚をえさに同棲を長引かせた」のは確かですから、道義的責任はあるでしょう。

・内縁関係の一方的解消で
→内縁関係は、入籍こそしていないが、夫婦同然として暮らしている状態なのです。ちょっと弱いような気がします。

とりあえず、期限を設けて、「婚約を解消して、同棲を円満解消する解決金」を求めてください。要するに、手切れ金です。
金額は、200万程度かな。もう少し吹っかけて下げる方法もあります。
彼が、期限内に返事をしなかったら、彼の両親に話してください。それでも動かなかったら、専門家に相談です。

そろそろ年頃?の息子がいます。
同棲していた人を捨てて、郷里に帰ってくるとなったら、金包みを用意して、母親である私が飛んでいきますけどね。勿論、言葉だけでも相手に同情し、駄目息子だから見限ってくれと詫びて、これで堪えてくれと。

別れるにあたって、慰謝料云々、そこまでと言われる人もいる。でも、これは大切なことです。実は、慰藉になんてなりません。ほんの慰みにしかなりません。でも、解消する、けりをつけるためには、お金を介在させるしかないのです。
解決金を払わずに、逃げて帰ったら、「もしかしてやってくるかも」
逆に、女性側も、慰謝料の支払いがなければ、別れても「やっぱりもう一度やり直したい」が出てもおかしくないのです。
お金が介在すると、二度と再び会うこともない。ピリオドです。

親になると(この年になるとかも)、そういうことが良くわかっているので、後を引かないようにお金を出します。ただ、近年の人は、年をとってもあんまり賢くならないみたいで、、、、彼の親はどうでしょうね。家柄や経歴にうるさい人なら、そういう解決をきちんとするはずなのですが。息子に任せてますと言い出したら、笑ってやりましょう。その程度の人なんです。その程度の人には専門家から内容証明でも送ってやりましょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。今はまだ気持ちの整理もつかず、別れを認められる状態にはなれないので、お金の話は聞いておこうくらいの気持ちです。もう少し冷静になれたら真剣に挑まなければなりませんね。お金の話って言いにくいですけど、お金が入るからこそキッパリ諦めることができるのかもしれないですね。

お礼日時:2009/01/30 15:02

非常にずるい男のような感じがします。

「親が反対している」というのも嘘かもしれませんね。

慰謝料(手切れ金)は向こうの親を含めたほうが交渉は早いと思います。
あなたには失礼かも知れませんが、身許のしっかりしたお嫁さん貰って
後を継がせるような家であれば、過去のトラブルはきちんと消したい
はずですから、数百万は交渉可能でしょう。
別れることが確実ならば、相手の親に手紙、面会でこれまでのことと
自分の身の不幸を訴えなさい。
「もし捨てられるようなことがあったら絶対許さない」ですね。
中途半端な金額は受取拒否して、後々のリスクを感じてもらったほうが
いいと思います。
写真とか証拠品は使い道が出てくるまで、おかあさんのところに
退避させたほうがいいですね。

でもまだ、結婚はあきらめないで説得を続けたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。親が反対しているのは本当のようですが、詳しい事情を向こうは知らないので簡単に別れられると思っているようです。とりあえず今までの経過を向こうには知らせてみようと思います。

お礼日時:2009/01/30 15:07

同棲でも、単なる同棲と内縁関係になる場合があります。



相談者さんのケースは、内縁関係になると思われます。
又、婚約をしたと言う事になると判断されます。
慰謝料ですが、5年の期間と婚約不履行を考えたら、100万以下ですが、精神的な損害や就業不可能になった実質的損害を合わせると結構高くなる可能性があります。

このケースは、弁護士を選任して、訴訟を視野に入れた対策を講じる事を薦めます。
慰謝料は、相談者さんが請求しても、相手に支払う気持ちが無ければ、強制的には取れませんので、裁判で勝訴して強制執行(差し押さえ)をする事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。同棲では無理なのかと思っていたので。

お礼日時:2009/01/30 10:41

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