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この度、入籍する事になりました。

非課税証明書と社会保険に入れる扶養について質問させて頂きたく思います。

妻は現在月収20万程のアルバイトをしており、今月いっぱい(本日)で退社する予定であるが アルバイト先での年収で計算すると、200万以上となり、どちらの扶養にしろ条件は満たしておりません。

離職票を提出する事で、アルバイトを辞めたという証明は出来るとおもいますが、 妻は、2月以降、無職になるのではなく、年収130万未満に調整したパートとして働く事になります。

この場合、以前までやっていたアルバイトでの稼ぎは関係なしに、
新しいパート先の年収の見込み?で扶養加入の計算がなされ扶養加入がどうかの判断がされるのでしょうか?

例えば、時給900円のバイトを一日6時間、週5で働く事で、4週で計算すると月額は、108000円となり、 年収にすると、1296000円となります。この計算でいくと月に20日以上働くと、年収130万をオーバーしてしまいますが、逆に20日以内に抑えれば扶養に入れるという認識であっているのでしょうか?

上記を関して扶養に入る際には非課税証明書が必要になってくると思いますが、離職票を提出する事で、受け取る事ができるのでしょうか?

または、パートとして働きつつも年収130万未満に抑える事を条件に非課税証明書を受け取る事はできますか?

長くなってしまいましたが、回答の程、宜しく御願いします。

A 回答 (2件)

>この場合、以前までやっていたアルバイトでの稼ぎは関係なしに、


新しいパート先の年収の見込み?で扶養加入の計算がなされ扶養加入がどうかの判断がされるのでしょうか?
通常は、過去の収入は関係ありません。
扶養に入る時点で、向こう1年間に換算して130万円以下の収入見込み(月収が108333円以下)であれば扶養に入れます。
ただ、加入保険が会社独自の健保組合の場合、この130万円解釈の仕方に違うこともあり、前年の収入が130万円を超えていると入れないというところもあるようです。
ですので、貴方の加入保険が健保組合なら、会社もしくは組合の事務局に確認されることをおすすめします。

>上記を関して扶養に入る際には非課税証明書が必要になってくると思いますが、離職票を提出する事で、受け取る事ができるのでしょうか?
「非課税証明書」というのは、住民税が課税されていないことを証明するものですし、住民税は年収100万円を超えればかかります。
ですので、100万円を超えていれば非課税ということはありませんし、その証明書も出ません。
また、今年証明できるのは今年の収入(所得)に対してではなく、去年の収入(所得)に対してです。

貴方の加入保険では、扶養に入れる際、「非課税証明書」が必要なのでしょうか。
非課税でなくても130万円未満なら扶養に入れますし、離職票は必要だと思いますが、「非課税証明書」は必要ないはずです。
必要な書類について会社に確認されることをおすすめします。
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新しく社会保険の扶養に入る場合は過去の収入は関係ありません。



1ヶ月の給与収入108,333円以上(108,333円は12ヶ月掛けると130万になります。)が3ヶ月以上
続くことが予想される場合は、健康保険の扶養被保険者からはずれ自分で
健康保険や年金に加入しなければなりません。
つまり社会保険の扶養である為の一般的な規定は将来130万以内の収入であることが条件です。

しかし、健康保険の扶養の規定については法律等ではっきりとした決まりがありません。
一定の決まりがありそれを逸脱してはなりませんが、各健保組合で(許容範囲の中で)
独自に規定を決めることが出来るので健保組合によって扶養の規定が
かなり違うこともあります。

なので確実なのはご主人の健康保険組合に上記のことを説明されて聞くのがやっぱり一番だと思います。
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