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従業員が就業時間外にアルバイトをしてもっと収入を得たいと言っています。
アルバイトする職種や時間は未定なのですが、
就業時間後、毎日午後8時~12時頃までの時間帯を希望しております。
しかし、従業員は車を運転する仕事(午前8時30分~午後5時30分、残業有り)に
就いており、睡眠不足による居眠り運転が心配です。
また、これまで半年間に3度ほど遅刻しています。
これらの状況からアルバイトを禁止させる方向で考えていますが、
各種法令などと照り合わせてアルバイトを禁止させることが出来るでしょうか。

A 回答 (2件)

会社で就業規則を作り、その中に副業を禁止すると盛り込めば、アルバイトはできません。


もし、規約に違反した場合は解雇の対象にもなります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
就業規則がありませんので、早急に就業規則作りをしたいと思います。

お礼日時:2001/03/02 14:00

neiさんの言われる通りです。


まして車の運転をしているならなお更です。
従業員が車で事故を起こした場合、疲労運転で会社の責任を問われかねません。
就業規則以前にアルバイトは禁止させるべきと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
就業規則作りを進めながら、アルバイトを禁止させようと思います。

お礼日時:2001/03/02 14:01

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