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50:50の共有名義のマンションを購入したのですが、この度、離婚をすることになりました。

ここに至るまで、一年半ほど別居状態が続いていました。
妻が出て行く際、銀行預金分は折半し、実質的に僕がひとりでローン返済をしている状況です。
別居している一年半の間に、僕は自分の貯金の中から、200万円繰り上げ返済をしています。

そこで、離婚をするにあたり、財産分与として、マンション時価(売却して利益が出た場合)の半分を妻に渡すことになると思うのですが、その額から、僕が別居期間中に自分の持ち金から支払った、繰り上げ返済額200万円を差し引くことはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

その貯金があなたのものという合意はできているんでしょうか。



婚姻中に蓄えた財産は半分という傾向が最近は特に強いようなので、その200万円が、あなたが独身時代や別居後に蓄えたお金である場合、もしくは奥さんがその貯金の存在を知った上での別居時の銀行預金折半にあたってそれがあなたのものであるとされた場合、などは、差し引けるでしょうね。

いずれにしろ、それを含めてお話し合いでしょうね。
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この回答へのお礼

「銀行預金分を折半」というのは、別居する時点で合意したもので、彼女も当然知っています。
ただ、口約束でしかないので、その辺、不安ではありますが…

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/31 23:50

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