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こんにちは。

家族だけで小さいクリーニング店を営んでいます。

そこで相談なんですが、お客さんの1人が代金を払ってくれません。
詳しくは知りませんが、時効もあると聞きますので、何とか払ってもらう
良い方法はないでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、時効に関してですが、


クリーニング店の代金は(ちょっと自信がないのですが)、1年で消滅時効にかかると思います(民法174条2項)

そうすると、何もしないで一年経ってしまうと、
法的に支払いを請求することが出来なくなってしまいます。

ですから、なるたけ早く請求することが望ましいのですが、
ただ単に払ってくれ払ってくれと言葉で言っているだけでは、
後で裁判になったようなときに言った言わないの争いになる可能性があります。

そこで、内容証明郵便で支払いを請求するということが考えられます。
内容証明については、詳しくは述べませんが、
簡単に言えば請求したということを郵便局が証明してくれるということです。

これをやっておけば、とりあえず1年間の消滅時効からは逃れることが出来ます。

ただ、内容証明もタダではありませんし、手続きも若干面倒です。
回収に値するだけの金額なのか、
その手段をとったことによって後々不具合がおこらないのか、
そういった点を考慮して行動を起こされてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

こんにちは。

ありがとうございました、とても参考になりました。

8ヶ月分位の代金なので、20万円位になるのでやっぱり回収したいと
考えてます。

早速、内容証明郵便を調べて見ます、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 13:18

取次店の場合は、前払いが多いと思います。


そういうトラブルを防ぐ狙いもあるのかもしれません。

個人の顧客なら、仕上がり品を渡す時にもらえばよかったのではないでしょうか。
配達の顧客なら、自宅が特定できるでしょう。
まず、何度も催促することです。
料金回収が済むまで、その顧客の注文を受けてはいけません。

大口の顧客で、月払い等であれば、支払いの予定を確認してください。
金額によっては、小額訴訟もあり得ます。
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この回答へのお礼

こんにちは。

大口の顧客なので6ヵ月後とのボーナス払いになってるんです。
未だに洗濯物は出してくれるので、ズルズルしてしまって・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 13:21

reitiwannさん



商売をやっていれば、金絡みのトラブルはつき物です。
まずは内容証明から始めてはいかがでしょうか。

大切なのは、「相手になめられない」ということです。
「お客様が一番大切ですが、いざというときは行動を起こしますよ。」
というプレッシャーを与えることも必要です。

以下は、内容証明をわかりやすく説明しているサイトです。
ご参考ください。

http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/
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この回答へのお礼

こんにちは、初めまして。

こういう御時世なので、客に対してなかなか強く言えなくて・・・
これじゃダメなんですけどね。

内容証明から初めてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 13:24

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