A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>「昨年年末調整を従業員分行いました。
その際に、収入103万以上141万以下の配特対象になった奥様がいらっしゃったのですが、この奥様に対して、その後何かしらの税金(所得税・住民税)がどのようにかかってくるのでしょうか?」
質問者は判ってることでも、回答するほうではわからないので補足説明を要求させてください。
「収入103万以上141万以下の配特対象になった奥様」は(1)貴社の従業員なのでしょうか、それとも、(2)従業員の奥様つまり配偶者でしょうか。(質問文ではあやふやです)
(1)ならば、貴社における年末調整を受けられますので、その源泉徴収票を見れば所得税はわかります。住民税は市から通知がきます。
(2)ならば、大きなお世話です。
会社が確認する必要がないので、確認する術がないのが当然です。
どうしても気になったら本人に聞いてみるしかないです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
乱文のためわかりづらかったかと思いますが、お答え頂いた(2)のほうです。
ただ、大きなお世話とおしゃられますが、そこを質問された時に、具体的ではないとしても、なにか、アドバイスができる知識があればと思いいろいろ調べましたが、明確につかめなくて、浅はかとは思いますが、ここに質問しました。
単に興味本位ではないことを捕捉させて頂きます。
No.3
- 回答日時:
>この奥様に対して、その後何かしらの税金(所得税・住民税)が…
そんなことは本人しか分かりません。
「所得控除」がどれだけ該当するかは、個々人によって違いますので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
「税額控除」も該当するものがあるかも知れませんし。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
>完全に確認する術がなく…
何のために確認したいのですか。
妻に「課税所得」があるかどうかなど、夫の会社に関係ありません。
関係あるのは、「所得」が 38万を超えていないか、超えていて 76万以下なら具体的にいくらかという点だけです。
>収入103万以上141万以下の配特対象になった…
一般社員ならともかく、給与計算担当者の言う台詞ではないです。
配偶者控除等の要件に、「収入」という言葉はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
その方のご主人が受けていたと思われる「配偶者控除」の代りに「配偶者特別控除」を受けるための確定申告書を提出することになります。
配偶者控除は38万円の控除額なんですが、配偶者特別控除は妻の所得額によって5万円単位で変動します。
妻の収入金額が、
103万1円~105万円未満 38万円
105万円~110万円未満 36万円
110万円~115万円未満 31万円
115万円~120万円未満 26万円
以降、141万円まで5万円刻みで控除額も減っていく仕組みです。
130万円以下であるということなので、仮に130万円ちょうどと仮定すると所得金額は65万円になり、ご主人が受けられる配偶者特別控除額は11万円となります。
よって控除額に変動がある分、ご主人は控除額を再計算し若干所得税を納付しなければなりません。38万円で受けていたものを11万円にして計算しなおした確定申告書を提出することになります。これによって納付すべき税額は、その方の税率によって変わります。
奥様自身も当然、所得税&住民税ともに発生します。
所得金額と各種控除の状況が不明なので何とも言えませんが、数千円~2,3万円程度までのあいだで課税される見込みが高いです。
ご存じだとは思いますが、所得税の確定申告書が複写になっているのは2枚目が住民税の申告書になっているからであり、所得税の各種控除を受けるための申告はひいては住民税の申告書も同時に行っていることになるので、節税のためには確定申告を行うべきではないかと思います。
これを行わないと、あとで判明したときに余分な本税以外のものまで支払わなければならないことも予想されるため、103万円超が明らかであるなら確定申告期間中に手続きをお済ませになるとよいと思います。
よって、ご夫婦ともに申告を行うことを前提で考えるべきです。
僭越ですが、ご担当者として頑張ってくださいね。
No.1
- 回答日時:
初心者は結構ですが、総務の担当なら、税務署に問い合わせするとか、国税庁のホームページ(タックスアンサー)で調べるとかするべきではありませんか。
あなたがそうだと断言しませんが、自分で調べもせず回答を求めることは「課題の丸投げ」という禁止行為に当たります。
回答はできますが、それではあなたの為になりませんので。
というのが、あなたの為の回答です。
以上
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