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先日、雇用形態の委託で働いている会社より源泉徴収票を頂き確認した所、95万円位の給料支払い金額のはずが112万円となっておりました。会社に問いあわせた所、我社は1月分の支払い給料を含め申請しているため前もって言ってもらわないと通常、1月分までの給料支払分で申告しているので今さら訂正はできないと言われました。

現在、主人に扶養されており103万円を超えると家族手当がなくなってしまう上、去年分の家族手当支給分(私分と支払われた分)の返済を主人の会社よりもとめられます。

皆様にお聞きしたいことが4点あります。
(1)本来、源泉徴収は1月~12月分までの支払給料を指す物と思いますが会社により差があるということは税務許されるのでしょうか?
(2)会社での源泉徴収の修正はできないといわれましたが本当にできない物でしょうか?(怠慢のうたがいがありますので・・・)
(3)源泉徴収の修正申告を個人的にできないものでしょうか?
(4)103万円を超えた分の税金等の出費を教えてください。

A 回答 (2件)

(1)本来、源泉徴収は1月~12月分までの支払給料を指す物と思いますが会社により差があるということは税務許されるのでしょうか?



給与計算の基礎となる月分と支払月分の違いです。
5月分の給与支払が6月10日だとします。
受け取るほうは5月分ですが、支払は6月分です。

言い方を変えると、給与支払計算基準月は5月、給与支払日は6月という事になります。

これが給与支払計算基準月が12月で、給与支払日が翌年1月となると、あなたのように「?????ちゃんと計算してるのにおかしい??」となってしまうわけですね。

 税法は「支払を受けた日」を収入の日としてますので、支払日でいうと今年の1月1日から12月31日の間に受け取った合計が給与所得の総額となります。
 給与支払計算基準月、つまり働いた月での計算額で年間合計をした場合には、ずれがでるわけです。
 ただ税法では給与支払計算基準月をもって総給与収入としても、継続的にしてるならそれもよしとしてます。

これらを踏まえて考えると「我社は一月分の支払給与を含め、、」という会社側の発言がどういう意味かわかります。

翌月に給与を支払っても、先月分所得として合計して年末調整することに継続的にしてる、ということです。

(2)会社での源泉徴収の修正はできないといわれましたが本当にできない物でしょうか?(怠慢のうたがいがありますので・・・)

上記で述べたように「給与支払計算基準月を所得の属する年月とする」会社と「給与の支払月を所得の属する年月とする」会社に分れ、そのやり方を継続しないといけません。
 ですから、残念ながら貴方の今年の一月分を除いての源泉徴収票を作成してくれと言っても無理な話です。

 前もって言ってくれれば、というのは、どういう意味なのか、税務処理上は本人の都合で所得の所属する年を移動させるなど、もっての他なのですけど。仮に前もって会社に言っていれば、働く時間を調整したのに、という事かもしれません。

 怠慢ではないと思いますよ。

(3)源泉徴収の修正申告を個人的にできないものでしょうか?
 収入金額を減らすということでしょうか。
 源泉徴収票は会社が作成して対外的に証明するものです。
 その金額を訂正するなら会社がするべきものです。
 
 個人が確定申告すること等で、源泉徴収された所得税が還付されるという事は、ご存知のようにありますが、源泉徴収票に記載されてる金額を訂正できるものではありません。
 
 又、確定申告書を提出した後に計算誤りがあって追加納税するときにするのが「修正申告」ですので、「源泉徴収票を修正申告する」という行為そのものが、失礼ながら存在しない行為です。

(4)103万円を超えた分の税金等の出費を教えてください。
 旦那様は配偶者控除を受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。
 38万円の配偶者控除額に代えて、31万円の配偶者特別控除がうけられます。
 
 旦那様がサラリーマンですと既に貴方を控除対象配偶者としての年末調整が済んでしまってますので、旦那様には、確定申告をしていただかないとなりません。
 38万円と31万円の差額に税率がかかりますが、税率が5%の方なら所得税3,500円+住民税(10%)7,000円の追加。税率が10%なら所得税7,000円+住民税7,000円の14,000円の追加になります。
 
 医療費控除やローン控除などがあれば、同左控除により受ける還付金が上の金額だけ減るわけです。
 
 貴方の税金は、112万円引く65万円(給与所得控除額)引く38万円(基礎控除額)の残高9万円にかかります。

 9万円の5%、4,500円が所得税、9万円の10%の9,000円が住民税です。
 たぶん源泉徴収票に「源泉徴収額4,500円」となってると思います。それより少額なら社会保険料控除や生命保険料控除を受けた分税金がかからないのが原因です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>「源泉徴収票を修正申告する」という行為そのものが、失礼ながら存在しない行為です。

修正申告できるものと思い、若干期待をしていたのですが・・・
残念です。会社に源泉徴収の事を事前にキチンと1/1~12/31給料支払い日分かどうかの確認を怠った結果だと反省はしております。2通りの解釈があるとは夢にまで思いませんでした。

ご回答内容がとてもわかり易く不満は拭えませんがシブシブ納得いたしました。

この度は本当にわかり易いご回答をして頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 17:34

>現在、主人に扶養されており…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>雇用形態の委託で働いている会社より源泉徴収票を…

「源泉徴収票」で間違いないですか。
『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ではありませんね。

>(1)本来、源泉徴収は1月~12月分までの支払給料を指す…

「源泉徴収票」で間違いないければ、そういうことです。

もし、『支払調書』であるなら、支払日でなく実際に仕事をした日が基準となります。
しかも、103万という数字は何の意味もなさなくなります。

>(3)源泉徴収の修正申告を個人的にできないものでしょうか…

所得の区分が『給与』で間違いないのなら、月々の給与明細でも持って税務署に行けば、できない相談ではないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>(4)103万円を超えた分の税金等の出費を…

【妻】
基礎控除以外の「所得控除」で該当するものが 9万円分以上あれば、所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
基礎控除以外は何もなければ、9万円×5% の所得税です。
【夫】
「配偶者控除」38万円が「配偶者特別控除」31万円に代わります。
その差 7万円に、夫の課税所得額に応じた「税率」をかけ算した分だけ増税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

住民税についても、基本的な考え方は同じですが、各種の控除額や税率などは異なります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
回答時間の早さにとても感心しております。

>「源泉徴収票」で間違いないですか。
はい。源泉徴収票に間違いありません。

色々細かい事をお教え下さり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 17:15

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