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乗車券の分割購入について、書籍やネットでよく話題になっております。私も購入時に参考とさせていただいておりますが、旅客営業規則第284条に則ると「その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅」とあります。

このことは、たとえば信越線 東三条→高崎線 北上尾の乗車券購入時に、
1.信越線 東三条→上越線 越後湯沢
2.上越線 越後湯沢→高崎線 北上尾
で乗車券購入し、上越線 越後中里で運悪く?旅行途上で無賃送還となってしまった場合、”越後中里→越後湯沢までの送還しか認められない”という解釈となりますでしょうか。

分割購入の利点ばかり目について、リスクがあるのでは?と思い、質問させていただきました。ご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

ご質問にある解釈のとおりです。



「事実が発生した際使用していた乗車券」は2の乗車券で、その「券片に表示された発駅」は越後湯沢駅である、と言ったことになるわけです。
当然、払いもどしも乗車券2に限られます。

ご参考までに、連続乗車券の場合ですと、不通などによって無賃送還を選択した場合、その対象区間はそのとき使用中の券片の発駅までとなります。ただし、駅長により特に事情気の毒と判断された場合は、使用済みの券片の駅まで無償送還できますが、その場合でも払いもどしは使用中の券片に対してのみとなります。
また、他社局「からの」連絡乗車券の場合、無償送還および払いもどしはJR部分のみで、他社局区間のかえりの運賃は自己負担となるのが原則です。
ちなみに、他社局「への」連絡乗車券の場合、無償送還に他社局は関係しませんし、払いもどしは未使用の他社局の区間も含めて受けられます。

なお、無償送還を旅客が選択できるような状況は、通常の状態ではないことが一般的ですので、その時々の判断による部分もありますので、ご承知おきください。
同時に、「無償送還」と「払いもどし」の2つを同一のものとして扱うと混乱するかもしれません。連続乗車券の例で回答しましたように、無償送還はするが払いもどしはしないと言ったようなパターンがいろいろ出てきますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

>通常の状態ではないことが一般的
これは買った私にも言える言葉ですね。「越後湯沢からさらに戻るのなら,新たに買いなおしてください」と係員に言われたら,頭では分かっていてもカチンときそうです。
他社局との関係は勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 09:20

お考えの通りです。

理由は他の回答にあるとおりです。
付け加えるとしたら、選択乗車の規定などの場合は、「乗車券を併用している場合を含む」など複数の乗車券を用いることを容認していることを明記していますが、不通時等の取扱にはそのような文言はありません。つまり、1枚の切符(1つの契約)について条文通り解釈することになります。

分割乗車のリスクについてはお考えのようなケースの場合のほかに、以下のようなリスクもあります。(規則に忠実に処理した場合)

(1)旅行開始前に、2の区間の不通発生に気づき、乗車券払い戻しを申し出ても、手数料なしで払い戻し可能なものは2.の乗車券だけで、1.の乗車券については通常通り手数料を収受しての払い戻しとなる。

(2)越後湯沢までの区間の駅において、「越後湯沢以遠の乗車券を持っている」乗客に対して、1.の区間の駅から2.の区間の駅まで(例えば小出-水上)代行バス等を運行するような場合、通しで買っていれば代行バスに乗れたのに、分割したために乗れなくなる可能性がある。
…このような場合、実際の現場では、黙認して乗せてくれる可能性もあるかもしれませんが、規則の厳密解釈では「だめ」ということになります。
同様の事例は都心部なら定期券を分割してしまったために、「振替輸送」の対象とならず、運賃別払いをせざるを得なくなるケースという形でしょっちゅう生じていると思われます。(A-B-Cの区間で、B付近に私鉄の駅はなくA-Cなら私鉄で振替輸送できるという場合に、Bで分割した定期券はA-Cの私鉄振替輸送を受けることはできないということ)
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この回答へのお礼

やはり,自己責任で分割購入した以上,リスクも自己責任を追うのですね。(1)のケースは,事前に買うときにはあまり気にしませんが,いざ乗車日が近くなると十分ありうるケースですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/02 09:06

JRが利用者にお願いしているわけでもないのにわざわざJRとの契約書をあえて2枚にしているのですから(本来は発駅以外の乗車券は発売しなかいようになっていた気がします)、1枚目の契約書と2枚目の契約書は別々になります。

そのため、無賃送還は実際に使用している乗車券の区間のみとなります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
最近,本サイトでも分割購入の話がちらほら出ていて,「本当にお勧めすべきかどうか」考えてしまいました。

お礼日時:2009/02/02 08:58

お見込みの通りと解釈します。


何故なら、東三条⇒越後湯沢については、運送約款に基づく運送義務は既に履行され、契約自体が完了消滅していると解します。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2009/02/02 08:53

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