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先月、個人間の金銭の貸し借り(こちらが借主です。)で、
分割で月々1万円以上を月末までに返済をするという内容で、
金銭消費貸借契約書を取り交わしました(相手と自分の署名・押印済)。

(契約書を作成する前に、相手に月々1万円以上の分割返済でいいか相談したところ、
相手も月々1万円以上でいいと言ったのでその通りに契約書に記載しています。)

その時に、契約書通りに最低1万円返済するが、もちろん余裕がある時は2万円とか3万円返済する旨も伝えてます。

その後、契約書通りに、先月1万円、今月4万円返済しました。

ところが、こちらが契約書通りに遅れることなく月末までに、
1万円以上で返済しているにも関わらず、
急に相手から、来月から月々5万円以上での返済を強要されました。

事前に口約束で月々1万円以上の分割返済でいいと言われたので、
こちらもきちんと返済する意思を見せるため、
上記の内容で合意の上で、契約書にお互いに署名・押印をしているのに、契約書の月々の返済額以上の金額を要求された場合、拒否できますでしょうか?

A 回答 (1件)

だいたい「月々1万円以上」という契約が曖昧過ぎます。


各月の返済額を決定できるのは「貸主」なのか「借主」なのか明記されていますか?

誰が額を決定するか記していなければ、
毎月の返済金額を決めていないも同じことで、
どうしてそのような契約を交わしたのか理解に苦しみます。

本来ならば、「毎月1万円を返済する」ときっぱり書いておき、
補則として「借主の意思により一部を繰り上げて返済できるものとする」と書くのであれば、
このようなトラブルは未然に防げたと思います。

では、これからどうするか。
個人間の契約は個人間で納得いく結論を出すより仕方ありません。
付け焼刃の知識で行動すると相手に付け込まれそうですので、
行政書士に相談することを勧めます。
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この回答へのお礼

先日、行政書士さんに相談したところ、
月1万円以上で問題ないとのことでした。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/02/06 10:42

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