プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて会社設立する者です。
行政書士等に依頼していないため(単発での相談はしましたが)手探り状態です。
今週いよいよ法務局に登記というところまで来ましたが、やはり色々と問題が出て困っております。
ご教示いただけると幸いです。
実はいよいよ登記と言う段階になって色々と書類の不備が見つかってきました。
正直言って訂正や改めて押印してもらうことが難しい物もあります。
そこでご質問です。

【現状そろっている書類等】
○ 公証人認証済定款
○ 役員の就任承諾書
○ 役員の印鑑証明書
○ 払込み証明書
○ 資本金の計上を証する書面
○ 発起人同意書
○ 役員の調査報告書(現物出資の場合)
△ 設立時役員選任決議書
 →取締役全員の押印ができない
△ 本店所在地決議書
 →取締役全員の押印ができない
○ 印紙貼用済台紙
○ 印鑑届出書
○ 登記申請書
○ FD又はOCR同一用紙

【質問】
(1)監査役いわく、「登記なんて、認証済み定款と通帳のコピー、申請書があれば通ってしまう」と言っていますが本当でしょうか?
(2)仮に(1)は間違えとして、役員全員が押印した設立時役員選任決議書、本店所在地決議書は必要でしょうか?
逆に言えば二名の取締役が遠方で押印困難です。
(3)(場所によって差はあるでしょうか)登記にかかる時間はどれほどでしょうか?当方は千代田区九段の東京法務局に登記予定です。
(4)法務局行くまでのHow toはネットでも多数ありますが、法務局に着いてからのHow toが見つかりません。法務局に着いてからの流れをお教えいただけると幸いです。

素人でわからないことだらけです。
質問に当たり、不足している情報がありましたら補足要求をお願いします。
なお、勝手ながら「行政書士に相談しなさい」など本末転倒のご回答は不要ですのであしからずご了承ください。

A 回答 (2件)

(1)→間違いです


(2)→設立時役員選任決議書とは、発起人が設立時取締役・監査役を選ぶ書類のことでしょうか。それとも設立時取締役が設立時代表取締役を選ぶ書類のことでしょうか。設立時取締役・監査役は「発起人の議決権の過半数をもって決定」、設立時代表取締役は「設立時取締役の過半数をもって決定」します。また、決議書に実印の押印は必要ありません。
本店所在場所は(おそらく)発起人の過半数の一致で定めます。これも実印はいりません。
(3)→うまくいけば3日くらいでしょうか。ただし素人がやってすんなりいくとは思えません。
(4)→登記申請の受付に申請書類一式を提出します。その際に登記完了予定日を見ておくといいです。
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この回答へのお礼

> 設立時役員選任決議書とは
両方です。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/06 01:53

決議書(議事録)の押印は必要ですので、なんとか準備して下さい。


登記官は結構細かく見ます。

実際の申請ですが、法務局に行かれたことはありますか?
もしまだなら、まず一度足を運んでみることをお勧めします。

「会社登記」の窓口の横に「登記相談」がありますので、作成した登記申請書類を一式持参して「書類はこれでいいですか?」と事前に登記官にチェックしてもらうと間違いがありません。私も東京法務局でしたが、親切に教えてもらえますよ(人によるかと思いますが・・・)。

もし、間違いが合った場合でも、いきなりダメということはなく、「補正が必要です」という電話連絡が入る(申請時に「電話番号を書いて下さい」といわれる)のでそんなに心配なさらなくても大丈夫かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の議事録については登記予定日をずらして、なんとか準備することとしました。
法務局には同一社名の調査と、別件で他の会社の登記簿を取りに行った事があります。
とはいえ場所を知っているという程度ですね。
相談か窓口があるとは知りませんでした、是非活用させていただきます。

お礼日時:2009/02/06 01:51

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