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「賃借権の存続期間は更新することができる。但しその期間は更新の日
 から20年を超えることはできない」

 とありますが、素直に考えて「更新は1回限り」
 要は最初の20年と更新の20年の合計40年まで
 のみ「賃借権の存続期間」はありえないと考えてよいのでしょうか?

 このような質問で申し訳けありませんが、なにとぞ宜しくお願いします

A 回答 (1件)

第604条【賃借権の存続期間】


(1)  賃貸借の存続期間は20年を超えることはできない。もしこれより長い期間を以 って賃貸借をしたときは、その期間はこれを20年に短縮する。
(2)  前項の期間はこれを更新することができる。但し、更新の時より20年を超える ことはできない。


契約20年→更新する契約20年→更新する契約20年・・・・・・

永久に理論的には可能
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 03:48

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