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自分の所有土地の2筆を使って家を新築予定です。1筆は地目が畑になっているので農転をかけるのですがもう1筆の方は地目が原野になっています。原野も地目を宅地にしなければいけませんか?また、するなら表示登記のときでいいのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

原野も宅地に地目変更したほうが無難と思います。

表示登記が必要です。場合によっては測量も必要な場合があります。詳しくは表示登記は土地家屋調査士に・農地法の許可は行政書士・司法書士に、家の所有権保存は司法書士に相談してくさい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました~^^

お礼日時:2009/02/05 17:27

現役の土地家屋調査士です。


地目変更も受託しています。

建物が建つ土地は、農転後に地目変更となります。
地目が原野になっている土地は、できるだけ現況の地目に変更したほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました~^^

お礼日時:2009/02/05 17:28

農地以外の地目であれば、家を建てる事と地目は特に関係ありません。

立派な家が建っているのに地目は山林や原野のまま、という土地もあります。ただし住宅ローンを使う場合は、金融機関から宅地に変更するように言われる事もあります。
地目を宅地に変更するには、実際に現況が宅地になっていなければできません。すでに家が建っているか、造成されて上下水道も引き込んですぐに建てられるような状態でないとできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました~^^

お礼日時:2009/02/05 17:29

一般的には、建物の表示登記と同時に地目変更登記を申請します。



農地から宅地へは、建物工事中は地目変更できない場合があります。地目変更は、地目が固定してから受理するとされています。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました~^^

お礼日時:2009/02/05 17:28

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