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取引先A社の支払いが苦しくなり、A社のB弁護士が間に入り「債務弁済合意書」を結び、月々数万円ずつ約40回払いで支払うということになりました。
数回入金は行われたのですが、先日全く別の弁護士事務所のC弁護士から「A社は今後一切支払うことができなくなった」旨のFAXが届いたため、まずB弁護士に連絡を取ったところ「私はもうA社と関係ないので何もできません。C弁護士と話してみてください」とのことでC弁護士に連絡したところ「とにかくA社はもう支払えないんだから」とひじょうに横柄な態度。当社のD弁護士に連絡するもやはり「どうしようもない」との返事でした。
「債務弁済合意書」なるものが存在していても全く意味をなさないのでしょうか?またこの場合もう泣き寝入りするしかないのでしょうか?A社はまだ会社として存在しているので少しでも回収したいのですが、何卒お知恵をお貸し頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

あなたがお書きの内容だけで意見を申し上げると、「債務弁済合意書」は十分な効力を果たしていますね。



そうした合意書は、債権や債務が存在しており、当事者が合意の上で弁済しますという約束が存在したことの証拠ですね。

約束が存在したことをだれも否定していないのですから、合意書は立派に機能しているわけです。

このあたり、納得できないかもしれませんが、日本の法律では、合意書は約束の存在を示すのであり、ではその約束にしたがって返済されていないことを示したり、その合意書だけで強制的に取り立てることができるわけではないのです。

泣き寝入りかどうかはわかりません。訴訟を起こして、勝訴して、その上で差押などをして、その後はボチボチ返済させるか、相手の全財産(一部できない部分があるので注意してください)を元に、もう一度分割させるかですね。
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございました。約束は成立していても、また相手が支払える能力があっても「支払うだけのものが全くない」と言われてしまえばそれまでなのでしょうね。納得できなくても仕方ないのでしょうね。

お礼日時:2009/02/08 14:50

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