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いつもお世話になります。
支払の手段として、小切手や手形をきることがあるのですが、そのときに押印する印鑑の印影で少し気になることがあり投稿いたしました。
この印影は銀行で印影の照合をしていると思うのですが、これはどの程度までならOKとされるものなのでしょうか?というのもたまに少し印影が細かい文字のところがつぶれてしまったり、例えば右半分がなんとなく、ぼやけてしまったりすることがあります(肉眼では、ぼやけているがわからないことは無い程度)。完全に2重に押印したようなものは、認められないのはわかるのですが、それ以外の上記のような場合、照合というのはどの程度まで合っていたら認められるのでしょうか。同じ印鑑でも押し方で多少上記のようなことは起こりえると思うのですが。必要以上に気にして何枚も作成しなおすのも、、、と思っております。
実際銀行に出してみたらわかる、、、というのがあるかもしれませんが、お解かりの方、経験則をお持ちの方等いらっしゃいましたら、アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

安物の印章を銀行印にしていたところ印章の一部が欠けました。


欠けた印章で改印届けの提出をさせられました。

つぶれてしまったりぼやけていても駄目と思います。重ならないように、離して押しかえます。(何枚も作成しなおさなくても同じ用紙に)欄があっても欄外で可能。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
印鑑自体の一部が欠ける(破損した)場合はやはりだめなんでしょうね。
ただ今回の場合は、全体的には押されているのですが、中の文字の細かい部分が、たまに朱肉の量の加減とかで薄くなったり、逆に文字中の口の部分の中がつぶれてしまったりということがあると思うのですが、それがどの程度までならOKなのかというのが知りたいです。
実際、人が手で押す印鑑ですから、100%照合合致するというのが少ないような気もしますし。

お礼日時:2009/02/05 15:02

> それがどの程度までならOKなのかというのが知りたいです。



例えば、商法や銀行法などの法律として、
「印章の○○以上(程度)。」などとは定められてはいません。

その小切手(手形)を発行した銀行支店の当座預金係の担当者が、
届出印と照合できるかできないかの個人的な判断(経験)に負います。

気になるのなら、例えば、適当な紙に幾つかのパターンの押し加減で押印をして、
それを持って銀行支店へ行って、判断をして貰うと良いでしょう。
法人で当座を開いているのなら、銀行支店の担当者もいると思いますので、
その方に問い合わせるのも手段の一つです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律では決まっていないんですね。
機械で自動判定しているのか?とも思ったのですが、どうやら結局は担当者が判断するということがわかったのが収穫でした。
ちなみに今回のは大丈夫でした。私が気にしすぎだったのかもしれません。

お礼日時:2009/02/11 10:44

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