プロが教えるわが家の防犯対策術!

非常に短い距離(10mほど)公道に出なくては移動できない土地を持っています。実際短い距離ですが、その度に運搬用の車両をチャーターしてバックフォー(ユンボ)を移動させています。

あっさり言って公道を走ってはいけないものなのでしょうか?

キャタピラは金属でなくゴムキャタなのですが、金属はダメ、ゴムはいいとかあるのでしょうか?

行ってしまえ~。と行って、もし捕まった時は罰金や点数はどのようになるのでしょうか?

ご存知の方がいれば教えてください。

A 回答 (6件)

大型特殊自動車の免許があれば走行可能です。



http://homepage3.nifty.com/KMG/dic/oogatatokusyu …
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この回答へのお礼

会社で使っている大型のバックフォーなので色々とためになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/23 20:03

地元の警察に相談してください。


条件によっては、道路占有許可など下りるかもしれません。
(誘導員をつけろとかね)
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この回答へのお礼

捕まえるのは警察。その警察のお墨付きとなれば。
確かにそれが一番かもしれませんね(^-^)
根本的な部分ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/23 20:02

フォークリフト小型特殊場合の軽自動車税は年額4700円位でその他の費用は一切不要です

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色々な回答が出てますが


そもそも主さんのバックフォーが大特とは質問欄のどこにも書いて無いです
小特の場合は 車検制度無し 自賠責も任意 免許も普通免許で乗れる
私道も公道と同じと有りますが 通常の敷地や駐車場程度は免許もナンバーも不要
  
主さんのバックフォーが小型の物ならば 農業用の歩行型耕運機や運搬車の様に乗車せずに付いて行けば良いのじゃないですか?

だけと土建屋のキャタピラ式バックフォーにナンバーが付いてるのは見た事無いれど平気で公道を走行してますね 袖の下の影響でしょうか
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その車両にナンバーがない場合は無車検、無保倹


ナンバーがあっても、その車両を運転できる免許がなければ無免許運転
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#1の方の回答に加えてバックフォーにちゃんとナンバープレートを取り付けてあることが条件になります。

車検を受ければナンバープレートが貰えます。ちなみに私道であってもナンバープレートのない車輌は走行すると違反ですよ。道路交通法・車両運送法では私道、公道の区別は設けられていません。
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