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私は母子家庭で子供が2人で年収120万位です。毎年還付申告をしています。
昨年度上の子供が高校を卒業し専門学校に通っています。
少しながらのアルバイトもしてくれています。
そのバイト先から源泉徴収票を先日もってきました。
40万程の収入で勤労学生扱いで65万の控除になっていました。
税金は引かれていませんでした。
この場合、子供に関してはそのまま申告する必要はないとして
私の確定申告は扶養家族として65万の控除をしてもいいのでしょうか?
その場合学生証明等は必要なのでしょうか?
収入が少ないのでもう一人の子供だけでも還付になるのですが
よくわからないので教えてください。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

給与収入(源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額)が40万円であれば、給与所得控除:65万円を控除した「給与所得」は0円ですので、扶養控除の条件である



  年間の合計所得金額が38万円以下であること。

を満たしていますので、扶養控除の対象となります。
なお、扶養控除の控除額は一般の扶養親族の場合で38万円、特定扶養親族(12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人)の場合で63万円です(同居特別障害者でない人の場合)。

扶養控除を受ける際には学生証等は必要ありません(扶養控除は学生であることは条件としていないので)。


扶養控除:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
給与所得控除:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
65万の意味がわかりました。
103万までの収入なら昨年と変わらないようで安心しました。

お礼日時:2009/02/06 01:46

子供さんは申告の必要なし。


質問者さんの特定扶養親族(63万円控除)で間違いないと思いますが、
一つだけ確認・・・
子供さんの源泉徴収票は
支払金額・・・・・・・・・・・・・・・・約40万円
給与所得控除後の金額・・・・・・・・・0円
所得控除の額の合計額・・・・・・65万円(基礎控除38万+勤労学生控除27万)
源泉徴収税額・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
で間違いないですよね。

支払金額・・・・・・・・・・・・・・・約105万円
給与所得控除後の金額・・・・・約40万円
所得控除の額の合計額・・・・・・65万円
源泉徴収税額・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
ではないですよね。

上の金額であれば質問者さんの特定扶養(63万円控除)になりますが、
下の場合であれば質問者さんの特定扶養どころか扶養親族に該当しなくなりますのでご注意を!
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。
上段の源泉徴収で間違いありません。
支払金額105万までは程遠いので安心しています(^.^)

お礼日時:2009/02/06 18:30

簡単にいいますと、給与収入の場合


年収が103万円以下であれば、その親族を扶養にすることができます。
これを超えれば、本人が勤労学生控除を使い所得税がかからなかった場合でも扶養にすることはできません。

なお、扶養控除の額は16歳以上23未満であれば1人63万円、それ以外の年齢なら38万円です(老人、障害者は別ですが)。
また、「給与所得控除」は年収によって決まり、年収1625000円以下なら65万円です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/06 18:32

何度もすみません。




> 所得控除の65万とは別もの???

給与所得控除:65万円のことでしょうか。
給与所得控除は、所得控除ではなく、給与所得に対して認められた、みなし経費です。
給与収入額に対して計算によって求められ、最低でも65万円あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与収入から給与所得控除を控除した金額が「給与所得」です。
「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の額」欄に、給与収入(源泉徴収票でいうと「支払金額」欄の金額)から給与所得控除を控除した給与所得額が記載されます(年末調整をしていない場合は空欄になります)。
給与所得と他の所得を合計した(他の所得がなければ給与所得のみ)合計所得金額が38万円以下であれば、扶養控除の対象になります。


扶養控除や基礎控除、勤労学生控除は、合計所得金額から控除することができる「所得控除」で合計所得金額から所得控除を控除した金額が「課税所得金額」となり、これに税率を乗じて所得税額が算出されます(ここからさらに税額控除(住宅借入金等特別控除、寄付金控除など)を控除した金額が納めるべき所得税額です)。

お子さんの所得税を計算する際には、所得控除として勤労学生控除と基礎控除が控除されます(給与所得が0円なので控除しなくても同じかもしれませんが)。
お子さんは合計所得金額が38万円以下ですので、扶養控除の対象となります。
ranranyukiさんの所得税を計算する際には、お子さんを対象とした扶養控除を控除することになります。


所得控除:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
ありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2009/02/06 18:33

(No.2の訂正)



(誤)勤労学生控除:38万円→(正)勤労学生控除:27万円
です。

申し訳ありません。
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> 40万程の収入で勤労学生扱いで65万の控除になっていました。


> 65万の意味がわかりました。

この65万円という金額は、お子さんの源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄に記載されている金額でしょうか?
そうだとすると、お子さんが受けた所得控除が合計で65万円(基礎控除:38万円と勤労学生控除:38万円)ということです。

この回答への補足

「所得控除の額の合計額」の65万は38+27=65なのですね。
所得控除の65万とは別もの???

補足日時:2009/02/06 02:18
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