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椎間板ヘルニアの治療を受けていますが、通院している病院にて「手術した方がよいかも?」「そうなると当院では治療できないので治療可能な病院を紹介する」とのことで、紹介状を渡されました。

3つの病院の中から患者で選択するように、とのことで各病院のWebサイトを閲覧したところ、整形外科ではなく神経外科が担当している病院がありました。

↓ここです。
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/hanwakinen/ …

この病院での治療方法は
・理学療法
・レーザー治療
・内視鏡を用いた最小侵襲手術
・顕微鏡を用いた微小手術
とありますが、この中でもレーザー治療は恐らく保険適用外になると思いますが、質問です。

1.上記の治療方法で保険適用外はどれか?
2.生命保険(医療保険)でカバーできないのか?
3.医療費控除の対象になるのか?なった場合、差引患者負担はどの程度になるのか?
4.他に何か控除・補助方法はあるのか?

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1  適応外はレーザーだけです


2  契約次第ですけどたいていの保険ではカバーできます。
  支払額も含めて契約書で確認するべきです
3  保険適応内外いずれであっても 年間の自己負担合計金額が
   10万円を超えれば医療費控除対象になります。
  控除額部分が非課税になるので減税額は所得税率次第です
4  無いと思います 
  とくに自治体などの支援制度も聞いたことないです

わたくしなら関西では大津市民病院にお願いしたいです


参考 ヤフー家庭の医学
ttp://health.yahoo.co.jp/katei/detail/index.html?sc=ST170050&dn=3&t=key
から抜粋
「ガイドラインによれば、顕微鏡視下手術は従来法と比べて
術後の臨床結果には有意差はなかったが、術野(じゅつや:
標的部位)の鮮明さや手技の確実さにおいては優ること、
経皮的方法は顕微鏡視下手術に比べて総合的に優れた方法とは
いえないこと、レーザー法は経皮的方法に比べて安全で優れた方法と
はいえないことが示されました。経皮的方法やレーザー法はすべての
種類のヘルニアに適応があるのではなく、脊柱管内に脱出したものや
遊離ヘルニアなどは適応とならないことを知っておくことも大切です。
平林茂 埼玉医科大学総合医療センター整形外科助教授」

参考URL:http://health.yahoo.co.jp/katei/detail/index.htm …
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この回答へのお礼

判りやすい解説、ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2009/02/10 08:27

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