プロが教えるわが家の防犯対策術!

都内在住の大学生です。
このたび、運転免許を取得しようと思い立って教習所に行ったのですが、
教習所の職員から「教習所に入れても、運転免許試験は住民票がある都道府県ではないと受験できない」と言われました。
実は数年前から都内在住であるのですが、住民票は実家に置いたまま移動していないのです。
そこで住民票の移動をしようと思っているのですが、ここで問題が出てきます。
住民基本台帳法第53条第二項に「正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。」とあり、転入届を出すとこれに引っかかってしまうのです。
そこで、質問させていただきたいのですが、何とか過料を納めることなく、現在居住の区に転入届を出すことは出来ないでしょうか?
要するに、数年前から都内在住であったことを区役所にバレないで済む方法はないものなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

役所は基本的には形式的な審査のみで受理するはずだと思います。


たぶん賃貸借契約書を持ってこいとか言われることもないでしょう。
ただ実質的に調査する権限もないわけではないので、何かの拍子にばれる可能性がないとは言い切れないですね。

転入日を故意に偽って届け出る行為は、実際にその程度で刑事事件として捜査されるかはともかく、理論的には刑法157条の公正証書不実記載罪にあたります。(住民票は公正証書にあたるので。)
罰則は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。刑罰なので当然前科になります。
それに対し、過料は民事事件なので刑罰ではないため前科にもなりません。
5万円以下といえども、虚偽の届出をしたり、故意に遅れたわけでなければ、学生に対してそこまで高額な過料を取られることはないでしょう。払えばそれで終わりです。
正直に届出られることをオススメします。(というか正直に届け出ないと違法です(笑))
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心配し過ぎですよ。


貴方が大学生かどうかも役所は知りませんし、当然、区内在住で
あったかどうかも知りません。刑事事件でも無いし、そこまで
調べる理由もありません。
住宅の賃貸借契約書を持ってこい!なんて役所の職員が言う権利
はありません。

貴方のような方も多数いらっしゃるでしょう。私も学生時代は
そうでしたし、普通に手続きすれば問題ありません。
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最近引っ越ししたように届け出を出せば、あなたが言わない限り申請はそのまま受理されます。

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この回答へのお礼

確かにおっしゃる通りなのでしょうが、実際問題として、役所側が私の申請を額面どおりに受け取るものなのでしょうか?
転入届を出したとして、それをいぶかしがったりしないものなのでしょうか?
また、提出する際に、現在私が住んでいる賃貸アパートの契約書をもってこい、なんて言われないのでしょうか?
最悪、過去数年に遡って、私が都内在住であったという事実を役所側が突きつけてくる、なんてことはないものなのでしょうか?
それが何よりも不安なのです・・・

お礼日時:2009/02/09 07:45

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