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祖母(フミ:仮名)が得た「はずの」土地について相談です。

【状況】
40年前、フミが弟(マサノリ:仮名)に金を貸し、その担保として土地を手に入れました。
しかし、マサノリ側の親戚は名義変更を拒否し、今に至ります。
名義は、マサノリの親の名前になったままです。
フミ、マサノリ共に他界しています。(もちろんその親も)

【問題】
フミは数百万を貸して土地を担保に貰いましたが、契約書や借用書の類は一切ありません。
口約束のみ、とも言えます。

【相談】
上記の内容から、フミに正式な所有権はない…ですよね。
本来ならフミの息子である、私の父(タカシ:仮名)の土地になるのでしょうけど。
マサノリ側の人間が今になって、「土地はフミのもの。タカシの名義にするから手続きの金を出せ」というようなことを言ってきているようです。
実際は、土地にかかる固定資産税とかが面倒になったので、タカシに押し付けたい様子。
当事者達は死亡しているため、名義変更に必要な親戚探しの費用までタカシにかぶせようとしています。

土地にこだわりはないので、もう向こうの名義のままでかまわないと思っています。
ただ、フミの支払ったお金も、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
名義変更を拒否して当事者達の死まで逃げ切った、親戚達の勝ちなんでしょうか。

A 回答 (4件)

ご質問は何なのでしょうか?


「ただ、フミの支払ったお金も、泣き寝入りするしかないのでしょうか」
ですか?

正確には「フミがマサノリに貸したお金も泣き寝入りするしかないのでしょうか」ですね。

回答は

* そもそも、フミがマサノリにお金を貸した証拠、土地に抵当権を設定した証拠がないようです。

* 仮にマサノリのフミに対する借用書や担保設定契約書があったとしても、とっくの昔に債権の消滅時効が成立しています。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 第1項 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

ですので、土地はもちろん、お金も諦めるしかありませんね。
40年前の、お祖母さんとその弟さんの間の話であり、質問者さんご自身は損も得もしていないのですから諦めても構わないでしょう。

そういうわけで、フミとマサノリの間に何があったとしても、質問文を読む限り、全て「消滅時効」で権利義務が消滅しています。

"マサノリ側の人間が今になって、「土地はフミのもの。タカシの名義にするから手続きの金を出せ」というようなことを言ってきているようです。
実際は、土地にかかる固定資産税とかが面倒になったので、タカシに押し付けたい様子。
当事者達は死亡しているため、名義変更に必要な親戚探しの費用までタカシにかぶせようとしています。"

といった「マサノリ側の人間」の要求は一切無視して下さい。
仮に「マサノリ側の人間」がタカシ相手に民事訴訟を起こしても敗訴します。そもそも、そんな必ず負ける裁判を引き受ける弁護士はいません。

ただ、タカシ宛に
「裁判所からの書留郵便」
が来たら、必ず中身を見て、裁判所に連絡するなどして適切に対処して下さい。無視して期間が経過してしまうと大変なことになる恐れがあります。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。
当初の問題は「名義変更のための親戚の戸籍探し」だったのですが、タカシ(父)に詳しく話を聞くと、状況が異なる上に40年前に遡ってしまい…。

敢えて困ってるとすれば、金に細かい(汚い?)「マサノリ側の人間」ですかね…。
あと、祖母の甘さ。
そして振り回される父。
20いくつの私にはもちろん直接は関係のないことですが、お金にまつわる損な話がいくつかあるもので、正直「またか」と思ったのです。

>「マサノリ側の人間」の要求は一切無視して下さい。
安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/09 15:12

>フミの支払ったお金も、泣き寝入りするしかないのでしょうか。



まず数百万などというアバウトな話で証拠も無しでは、法的にどうすることもできない事をご理解ください。
これでは裁判にもなりませんので諦めるほかないでしょう。

またもし契約書が出てきたとしても40年もの間、督促も返済もされずに放置された債権はマサノリ側から時効を主張されたら消滅します。

>「土地はフミのもの。タカシの名義にするから手続きの金を出せ」というようなことを・・・
>名義変更に必要な親戚探しの費用までタカシにかぶせようとしています。
>名義は、マサノリの親の名前になったままです。

マサノリ側の主張は、借りた金のことなど聞いてないから知らない。それより法定相続に従って土地の経費を負担せよ。ということでしょう。

要するにまだ遺産分割がされてないのですね。
家庭裁判所に調停を申し立ててはっきりさせては如何ですか。
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この回答へのお礼

金額ですが、アバウトではないです。
100万か500万かが回答の詳細に関わることとも思えませんでしたので、そのような表記にしただけです。
証拠がないのは理解しています。
フミにも落ち度があったと思っていますし。
やっぱりどうにもならないですよね。

借りた金のことは知ってます。
金の担保に得たのが問題の土地だからです。
「金は返さない。代わりに、今まで放置してた名義を変更してやるから、金を負担しろ」というのが言い分です。
→タカシ曰く、突っぱねたそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/13 13:17

1,登記でなく、実体法において、フミが所有権移転したことを証明できない。

 裁判になれば敗訴の可能性大

2,占有者が記載されていません。 時効取得の可能性も大

3,貸し金は返還されません。 貸したことを証明できない。 時効消滅の可能性も大

4,民法では、所有権は時効にかかりませんが、長期間他人名義にした場合は、時効にかかるとされています。
40年前は長すぎます。
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この回答へのお礼

1、担保に貰った土地と、渡したお金は諦めるそうです。
2、ちょっと分からないので割愛します。
3、証明できないのは理解しています。
4、名義が変更されなかったのはフミの落ち度ではなく、向こうが拒否して手続きしてくれなかったからなのですが…。
 仕方ないですね。

>40年前は長すぎます。
当時はタカシも子供でしたので、フミ(親)と親戚間でそんなやりとりがあったとは知りません。
最近になって向こうに言われて分かったことですし、時間が経ちすぎてるのはこちらも理解している上での質問ですので、その指摘はご遠慮ください。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/13 13:10

「マサノリ側の親戚は名義変更を拒否し」…と言うことは、土地の名義が複数有った可能性があります。


「契約書や借用書の類は一切ありません。口約束のみ、」…契約は口約束で成立します。
「土地はフミのもの。タカシの名義にするから手続きの金を出せ」…と言っているなら、当時の経緯を把握しているのでしょう。
「土地にかかる固定資産税」…と言うことは、価値のある土地と言うことです。
まず最初に当該土地の謄本を取ってとうなっているか見ることが最初です。
次に、貴方の方で司法書士を頼んで、名義変更の書類を集めます。その時に、土地はフミのもの。タカシの名義で有ることに異議無く同意するという同意文書と、遺産分割協議書が揃えば名義変更は可能です。もし、名義変しないのなら、書類だけ取って登記しないで済ますことも出来ます。

この回答への補足

5段落目、
>土地の名義がタカシにない以上

間違い、土地の「権利」です。
名義はフミの父・Aですものね。

補足日時:2009/02/09 15:52
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>土地の名義
もともと、フミの親(A)のものです。(「複数」の部分については不明です)
フミ・マサノリを含む兄弟で分け合いました。(名義はAのまま)
フミがマサノリに金を貸した際、担保としてマサノリの土地を得ました。(名義はAのまま:親戚が手続き拒否)

>契約は口約束で成立
それは分かっているのですが、納得する親戚ではないと思います。
(今までかかった税金も払えと言いかねない気がします)

>当該土地の謄本
それは取ってないようです。父に話してみます。

>名義変更
名義変更するために、父の姉(死亡)の娘(ユキコ:仮名)の戸籍もいるようです。
ユキコは現在音信不通であり、司法書士に頼めば戸籍は手に入りそうですが、土地の名義がタカシにない以上、こちらでユキコの戸籍を手に入れることは難しい気がします。
*複雑になるので、質問文の中では割愛しました。
 すみません。

なんていうか、土地に関する思い入れはないのですが、親戚にいいようにされている状況に納得いきません。
土地の価値は、今では100万くらいだと思います。(支払ったのは倍以上です)
両親は、「労力と諸費用と使うくらいなら名義変更は不要」と思っているようです。
なので、「なんとしても土地か金を取り戻したい」わけではないのですが、まぁ…実家が割りを食ってるなぁと思ったのです。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/09 15:49

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