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毎年、確定申告の社会保険料控除の欄には、市役所から送付される国民健康保険料の納税通知書の金額を記入しています。今回は、その通知書をなくしてしまったので、納税証明書を交付してもらい見てみると、1月~12月分の期間の支払い証明額が記入してありました。たしか、市役所から通知された国保税の納税通知書の金額は、4月~3月分の会計年度の期間の金額だったような?
そこで疑問なのですが、暦年と会計年度では、支払った金額も違うような気がするのですが、どちらの期間の金額を申告するのが正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

昨年の 1/1~12/31 に支払った額の合計です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

納期限が 21年 1~3月である分を 20年中に前納してあるなら、20年分 (今回の申告) の社会保険料控除です。

21年 1~3月納期限のものをそのとおり 21年になってから払うのなら、社会保険料控除にできるのは来年の申告時期です。

同じように、20年 12月納期限のものを遅れて 1月以降にしか支払わなかったら、やはり来年の申告時期へ回ることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。納税証明書の額から昨年申告済みのH20年1月~3月分の金額を引いた額を申請すればOKってことですね。
自分の税金の支払い方もあやふや+納税通知書の管理もズボラ。大反省です。

お礼日時:2009/02/11 20:34

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