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当方は小さな事業所で、車をAとBの2台所有していたのですが、私の趣味でもう1台Cを購入しました。しかし、3台を経費に入れるのは無理があるだろうと、いずれ売るつもりの一番古いAをまだ売却前に、除却しました。しかし、結局はAを売らずに、Cを売ったために、Cも除却。つまり現在はAとBの2台所有しているのですが、資産は1台。しかし、車検その他の車両費が2台分かかります。この場合、所有していない車両でもこのままの状態で2台分経費にできますか?ガソリン代その他が、所有していない車のものであっても経費で認められる場合があることからこのままでも認められませか?
本来なら実態に即して、元のAとBの2台に資産を戻したいのですが、
修正申告でこういう事は可能でしょうか?
またはAを再度購入したという形を取るなど何か裏技的なもので、資産計上する事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

捨てていないものを、捨てた処理して利益を圧縮してしまったのは良くありませんね。


例えば、前期に会計上50万円の除却損を計上していた場合、

会計上は、進行期で
 (車  両)500,000 (雑 収 入)500,000
         又は(前期損益修正益)
の処理ですね。
除却処理が誤りであったという処理になります。

税務上は、過年度分を別表4で除却損否認500,000として修正申告するのが正しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりです。
別表4などまだよく理解できませんが、調べて対応したいと思います。

お礼日時:2009/02/10 00:27

雑収入もしくは前期損益修正益で利益計上するなら


改めて別表4で収益計上すると利益を二重計上する
ことになります。

簿外資産を車両として受け入れた場合は別表4は不要で
簿外処理のままとするなら、別表4の処理となるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まだ別表4について詳しく調べておりませんが、税務署とそのことも含めて相談いたしまして、対応させていただきたいと思います。

お礼日時:2009/02/11 20:23

いくつか問題点として。



売却前に除却した
例えば簿価20万円で残ってたのを一旦除却して、10万円で売却すれば売却額の10万円は脱税となります。

除却した車両の諸経費を計上&車両が違う
自家用車を会社持込みで使用して、その代りに諸経費を会社負担としてもらうのはギリギリセーフですが、金額が大きくなると給料扱いとされる可能性があります。
でも今回のは除却した車両(しかも車両が違う)ですから、そういう訳にはいかず、費用計上はできません。

Aを再度購入したなどの裏ワザ
不可です。

上記3点は、「うっかりミスした訳でなく意図的に隠した」と認定される可能性が高いので、万一税務調査となれば重加算税(懲罰的な延滞税)対象となりかねません。

よって、法人なら税理士と相談、個人で税理士がいなければ、税務署へ相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いままで税理士契約をしていたのですが、
今期から私が自分でやってみると、おかしな点がいろいろ出てきています。それでいろいろ改善して、修正していこうと思い
質問させていただきました。
今回の除却も確かに私が承諾しましたが、その案を出したのは
税理士側からでした。そのときはそういうことも出来るのかなと
いう安易な考えでした。こういう税理士を切ってホント正解でした。

お礼日時:2009/02/10 00:36

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