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法律について教えてください。
 置きっぱなしになってあった”置き薬”の請求が 4年後に請求が来ました。この場合 支払わなければなりませんか?
この場合に確認事項はありますか?
(1)この4年間の間に 1度も請求がなかったか? など・・
どのように対応しなければなりませんか? 教えてください。
友人宅ですが 私ではわかりませんので 至急教えてください。

A 回答 (3件)

その中の「使用した分」に関しては


払わなければなりませんよね。
置いてあるずべての代金なら応じる必要はありません。

確認するのは「使ったもの」と「請求代金」の
つきあわせです。
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この回答へのお礼

自分の使用したものについては 当然支払い義務が発生するとは思いますが・・4年間も放置しているということは??? 何の連絡もしない友人も友人ですが・・・笑)

有難うございました。この場合 支払い義務の消滅期限というものはないのでしょうか?

お礼日時:2009/02/10 19:57

4年前に「使った分だけ請求させていただきます」と言って預け置いていったものを、今回使った(もしくは無くした)からと請求を受けただけではないのですか?それなら置き薬の通常の請求方法です。

ご友人はそういう常識を知らなかっただけではないのですか?
いずれにせよ、当事者でない方が事情も知らないで質問したって、正しい解答が得られるはずないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
4年前から 会社の方が見えなく 請求もなく 4年ぶりにきたそうです。そして 請求という話しでした。
とりあえず 話しをしてみたら 期間も経っているので金額については支払いはしなくても良いという話になり 商品は持って帰られたそうです。有難うございました

お礼日時:2009/02/16 19:05

置き薬の「全部」の請求か「一部=使用分」なのかで意見が分かれるところです。



法律論でいうなら商法で規定されてる請求権の時効消滅に問題になるでしょう。
ここで「置き薬」については、一般に「富山の薬売り」という、置き薬をおいて使っただけ請求するやり方が通用してます。
 ここにおいて「慣習」が優先してきます。
商慣習というものです。

置き薬を商売とする世界での「商慣習」を勉強しないといけないのです。

ここまで述べて、私も不勉強なのを告白しておきます。

個人的な意見として「それにしても4年は長い」が感想です。
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この回答へのお礼

rollanさん ありがとうございます。
わたしも 4年と聞いて驚きました。

お礼日時:2009/02/11 08:43

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