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主人が、会社都合で59歳で解雇退職します。失業保険は330日もらえるらしいのですが、その間に六十歳になります。
夫の扶養家族の私は、夫が失業中、第三被保険者になれるのでしょうか。それとも国民年金を払わなければいけないのでしょうか?
主人は、失業中は国民年金を減免してもらえるとしたら、扶養家族の私も、減免されるのでしょうか?健康保険は扶養家族も含めて、任意継続する予定です
また夫が、六十歳以降正社員で勤務して厚生年金に加入できれば、私も第三被保険者に戻れるのでしょうか。かつ私が六十歳になれば、どういう状態でも、国民年金はかけなくてもいいのですか?

A 回答 (2件)

夫が失業・・・夫および妻は国民年金(第1号被保険者)になります、市町村役場にて手続きを行ってください。


また、免除についてですが、その場合は「特例」手続きでご主人が世帯主と思われますので、全額免除ができます、
すなわち、離職年度、翌年度に限り、「離職票あるいは雇用保険受給資格者票コピー」を添付して申請することで、前年収入ゼロとみなしてもらえる制度があります、奥様分についても同様に可能、全額免除となるはずです。(2回とも2人ともに添付書類が必要ですので残しておきましょう)
ただし、翌々年度7月からは特例はないが、勤めておられない場合は必然的に前年収入は下がり、免除には該当しやすくなるので、減額希望の時は免除申請をすることです。

御主人が65歳以降で厚生年金になっても、その時奥様60歳未満であっても通常御主人に受給資格あるため奥様は3号にはなれません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
私(妻58歳です)特例で減免できるとの事。失業でだと思います。
二人とも減免できるようでほっとしました。
失業保険が切れるまえに、再就職して欲しいと思っているので
たぶん私が六十歳になってからは、わたしにも受給資格が出来るので
3号にはならずに住むと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 13:42

ご質問者様にとっては当然な事なのでしょうが、社会保険や税金に関しては年齢不詳では正しい回答は出来ませんよ。


取り合えず、ここ数年は60歳未満である方だとさせていただきます。

> 夫の扶養家族の私は、夫が失業中、第三被保険者になれるのでしょうか。
 国民年金の第3号被保険者にはなりません。第1号被保険者です。
 なぜならば、第3号被保険者とは第2号被保険者(厚生年金等の被保険者)に扶養されている60歳未満の配偶者と言う条件が課せられている。しかし、夫は失業により国民年金の第1号被保険者だから、条件に合致しない。故に、ご質問者様は第3号被保険者にはならず、第1号被保険者。

> それとも国民年金を払わなければいけないのでしょうか?
 第1号被保険者となりますから、当然に納付義務が生じます。

> 主人は、失業中は国民年金を減免してもらえるとしたら、
> 扶養家族の私も、減免されるのでしょうか?
 免除には「法定免除」と「申請免除」に区分され、今回は「申請免除」ですね。
 下につけたURLにありますが、前年度の所得額を基準として免除が決定いたしますので、私の知識内では国民年金保険料の免除は無理だとおもいます。
 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm

>また夫が、六十歳以降正社員で勤務して厚生年金に加入できれば、私も第三被保険者に戻れるのでしょうか。
 可能です。
 ご質問者様が60未満であるという年齢条件及び扶養されているという事実は必要です。

>かつ私が六十歳になれば、どういう状態でも、国民年金はかけなくてもいいのですか?
 ご質問者様の加入履歴が不明なため回答が難しいのですが、60歳に達した場合には納付義務(滞納した保険料の督促が来たら別)は御座いません。
 しかし、何らかの理由で保険料支払済期間等が40年に達していないのであれば、国民年金の任意加入被保険者となって保険料を納めた方が良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 13:44

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