自営業の主人(青色申告)の収入があまりにも悪いので、
外へ働きに出ることとなりました。(私の月収はおよそ13万の見込みです)
私にかかる所得税に関しては、医療保険の控除などで帰ってくる予想なので、主人を私の扶養にするまでもないのかな、と考えています。
しかしチラッと聞いた話で信憑性がないのですが、
(1)低収入の夫を扶養(控除対象配偶者?)で届け出た場合は、所得税だけでなく 住民税や固定資産税まで安くなる、というのですが、本当でしょうか。
就職先で「低収入の夫がいる」と思われるのが嫌なので、出来れば会社には夫を扶養で届出したくはないのですが、少しでも家計が楽になるのなら、しょうがないと思っています。
(2)青色申告の夫でも低収入(年間所得金額10万未満)なら、私の会社の健康保険が使えたり、扶養にできるのでしょうか。
ちなみに私は現在、夫の青色専従者ではありません。
ネットであちこち調べてみましたが、解決できませんでしたので、教えてください。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「(1)低収入の夫を扶養(控除対象配偶者?)で届け出た場合は、所得税だけでなく 住民税や固定資産税まで安くなる、というのですが、本当でしょうか。
」所得税は住民税は変わるでしょう。
固定資産税は課税標準が違いますから安くなる要素が違います。
>「就職先で「低収入の夫がいる」と思われるのが嫌なので、出来れば会社には夫を扶養で届出したくはない」
確定申告で精算すればいい話です。
>「(2)青色申告の夫でも低収入(年間所得金額10万未満)なら、私の会社の健康保険が使えたり、扶養にできるか」
年間所得が38万円以下なら控除対象配偶者になります。
又、社会保険上の被扶養者にできます。
夫婦の間では「配偶者控除」といいます。扶養とは親子どもを「扶養してる」といいます。分けていうと「物知り」みたいで格好ええですが、私はどっちでも判ればいいので、こだわらんかてええやんと思ってます。社会保険上の用語「被扶養者」とまぜこぜになるからでしょうか。でも判ればいいのです。
この回答への補足
たいへん親切に教えていただき、ありがとうございます!!
しかも関西弁に和ませていただいて(私は兵庫県出身です)、感謝しております。
確定申告で良いとのことで、ホッとしました。
これで住民税の方も解決できるのですね。
しかし、主人を社会保険のほうに入れてもらうには、やはり会社に低収入を言わなければならないようですね。見栄を張るつもりはないのですが、低収入の家庭だと、勤務先でレジのお金が合わなかったりすると、真っ先に疑われるからです(過去に経験があります)
確定申告のように後から社会保険事務所へ行って還付してもらえないか
調べてみますが、もしご存知でしたら教えてくだされば、と思います。
国民年金の納付が家計を圧迫しているので・・・。どうするか悩みます。
No.4
- 回答日時:
>「確定申告のように後から社会保険事務所へ行って還付してもらえないか」
なんや、聞かれてる意味がようわからへんのやけど、わてに判ることだけいうわ。
旦那さんをあんたはんの社会保険の被扶養者からはずすと、国民健康保険と年金にはいらんとあかんようになるねん。
国民健康保険は本人の収入から算定されるさかい、最低の金額になるかもしれへんな。
年金は「世帯全員」の収入から計算されるんじゃ。「減免申請」をだすと安うなるけど、奥さんの収入がある分は金額がでるで。ちゅーても月に3800円ぐらいやけど。減免期間は年金加入月に加算されるから、そない心配せんでもええ。でも、ホンの少し年金に影響がでるちゅう話やけど、そんな未来のことよりも今が大事やな。
社会保険料の還付ってのは、あまりきいたことないな。
減免申請したあとで規定の額を納めてしまったら返しますさかいというのは聞いたけどな。
世の中えらいこっちゃな
No.3
- 回答日時:
>(1)低収入の夫を扶養(控除対象配偶者?)で届け出た場合は、所得税だけでなく 住民税や固定資産税まで安くなる、というのですが、本当でしょうか。
固定資産税はともかく所得税や住民税は安くなります。
>就職先で「低収入の夫がいる」と思われるのが嫌なので、出来れば会社には夫を扶養で届出したくはないのですが、少しでも家計が楽になるのなら、しょうがないと思っています。
確定申告をすればその場は会社にわかりません。
しかし住民税を払うようになって、会社で特別徴収と言う形で天引きされれば夫を扶養にしているのは会社にわかってしまいます。
>(2)青色申告の夫でも低収入(年間所得金額10万未満)なら、私の会社の健康保険が使えたり、扶養にできるのでしょうか。
健康保険の扶養は税金の扶養とは別物です。
質問者の方の健康保険が協会健保なら自営業の夫の収入から経費を引いたものが130万以下であれば扶養になれます。
質問者の方の健康保険が組合健保であれば健保に聞かなければ扶養の条件はわかりません。
いずれにせよ会社を通じて手続きするので会社にはわかってしまいます。
また夫が健康保険の扶養になれれば国民年金も第3号被保険者となって保険料なしで国民年金に加入できます。
No.1
- 回答日時:
>主人を私の扶養にするまでもないのかな、と考えています…
できません。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>自営業の主人(青色申告)…
「青色申告特別控除後の所得金額」が 38万以下あるいは76万以下かどうかで、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の判断をします。
>所得税だけでなく 住民税や固定資産税まで安くなる…
固定資産税や国保税は関係ありません。
>就職先で「低収入の夫がいる」と思われるのが嫌なので…
会社に言わなくとも、確定申告をすれば良いだけです。
そもそも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>私の会社の健康保険が使えたり、扶養にできるのでしょうか…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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