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『副業行政書士』なる人の存在を最近知りました。
また、『キャバクラ嬢の行政書士…』という本も読み、キャバ嬢と行政書士をしている方の存在も知りました。

ところで、社労士はこのように副業として活動することはできるのでしょうか。
お客が付く・付かないはさておき、そもそも合法なのかどうかが知りたいです。

サラリーマンで社労士登録、となると、いわゆる「勤務社労士」となりますが、

・サラリーマンでも開業社労士登録はできるのか
・会社がOKを出せば、副業として社労士業務をできるのか

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください!

A 回答 (1件)

社労士として何の業務をしようとするかですね。


いわゆる開業社労士なら登録に際し事務所の開設が必須です。即ち、社労士は事務所にいなければなりませんよね。そうでないと、名義貸しとされる恐れがあります。となると、サラリーマンとして勤務していれば事実上無理でしょう。もっともサラリーマンの勤務形態もいろいろありますがね。

一方、いわゆる勤務社労士なら1号業務は出来ませんが登録はできます。必ずしも、事務所の必要はありません。社労士としての肩書きは可能です。これなら、サラリーマンと兼業は可能でしょうね。
頑張って、評論家や物書きとして繁盛すれば、どちらが副業か分からなくなりますよ。

いずれにせよ、社労士試験を受かっているのなら、社労士と規則を読めば分かりますよ。
余計なお説教ですが、士業をするためには、人に聞く前に自分で調べる心構えが不可欠です。
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