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1年ほど前にアパートから退出しましたが、今になって思い返してみると不審な点があります。
「原状回復費用」として不当に高い金額を請求されていたように思います。
敷金も返還されませんでした。
この不当と思える金額を交渉や法的な措置で取り返そうとしています。

そこで今改めてこの原状回復費用の内訳を知りたいのですが、明細を無くしてしまいました。
そのときの管理会社にその旨を伝えて送ってもらおうと思うのですが、不安な点があります。
明細を改竄されないでしょうか?
また「それはできない」と言われてしまったらどうすればいいでしょう?

まぁ多少改竄されようが、最終的にいくら払ったか大まかな記録もありますし、当時の記憶もあるので問題ありません。
明細を送ることを向こうも拒むことはできないと思いますが…

A 回答 (4件)

回答番号:No.1の者です。



内容的にお金が戻る可能性が十分にありますね。
但しその内容の契約書を作る業者ですから、あまり良い
業者とは言えないかも知れません。注意してかかって下さい。

【参考プロセス】
1.業者に明細の再発行依頼→拒否される。(予想通り?)
2.都庁・県庁などに不動産無料相談窓口が有ります。見解を
聞いておいて下さい。出来れば足を運ぶと良いですが。
3.それを踏まえて賃貸人に請求。
4.請求が拒否された場合、少額訴訟も視野に入れる。
5.徹底的にやるなら業者の商業登記簿を取得し、業者と
賃貸人との関係の裏を取っておく。(法務局で1000円必要)

※賃貸人は法人ですか?だとすると結託している可能性があり
ます。グループ会社とか子会社とか。
賃貸人が個人の場合、賃貸人には「賃借人に敷金を返還する」
と言っておき、その業者が搾取している可能性もありますし、
逆に同族経営の場合もあります。

近年はルームクリーニングや鍵交換でさえも、賃貸人が負担
すべきと解釈されることも多いです。この辺も役所でご確認
されると返還額が多くなるかも知れませんよ。

私も独身時代、入居時に鍵交換代金2万円、退去時にルーム
クリーニング代金3.5万円のみ取られました。私も頑張って
取り返してみようかな~!とたった今、感じました(笑)。
ワンルームマンションのルームクリーニングで3.5万円なんて
高過ぎますからね。

頑張って下さい。

この回答への補足

6年住んだワンルームのアパートでしたが、退出時に結局7万円ぐらい払っています。
しかもこれは敷金で相殺した金額なので本来は11万円ほどです。
確か壁に2カ所ぐらい汚れがある、フローリングが劣化しているとのことでしたが、今考えると十分「自然劣化や通常使用」の範囲内です。
また修繕費も金額を水増しして請求されている可能性が非常に高いと思います。

こちらは法的な手段に訴えることはやぶさかではありません。
そういう「訴えますよ」という気をちらつかされば向こうも折れるでしょう。

補足日時:2009/02/14 10:28
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう他に有益な解答がつかないようなので締め切ります。

お礼日時:2009/02/15 19:10

今さらでしょう。



あなたが訴えるには、「証拠」を示す必要があります。つまり、ガイドラインに沿ってでもいいので、こことここは私が持つべきでない、または損耗程度が軽いということです。でも、それもなければ、いまさら何言っても、受け入れられないでしょう。業者からも、裁判所からも、弁護士からも。

それでも明細みたいなら、要求すればいい。開示義務はありませんので、拒否される可能性は大ですが、たとえば裁判で開示の仮処分が認められれば、法的に開示を要求することもできます。

まあ、次からは、その場で、しかも払う前に交渉してください。で、あれば、あなた有利に落とせる可能性は十分あるのですが・・・
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質問内容に気になる点があります。



「原状回復費用」の明細を見て、どうやって自分の修繕費はいくらだと
主張するのですか?

退去する時に大家立会いで部屋の隅々まで写真を撮って残している
なら分かりますが、あなたの記憶と言っても・・・
それとも敷金鑑定士に依頼していたとか?

法的手段を視野に入れてらっしゃるみたいなので、どうやって1年前の
明細から自分の修繕費を割り出すのか教えて下さい。
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不動産会社(売買)に勤務している者です。



当時の資料は残っていません!と言われ、明細を送れない
ことにされる可能性が有ります。残っていても業者から
すると面倒だし、不審点を追及される事が予想されます
から、無いことにして拒否されるかもしれません…。
あと退出時の室内写真などが有ると対抗しやすいのですが…。

賃貸借契約書は残っていますか?
まれに「敷金は100%償却」と言って、一銭も返ってこない
契約内容になっていると難しいのでご確認下さい。

また地域独特の商慣習があり、その辺も影響するかもしれ
ません。私が勤務している東京で、一般論として普通の契約
内容ならば敷金は大半が、場合により全額が返還されないと
おかしいです。

当時の敷金が何か月分かは存じませんが、通常使用で損耗した
壁紙やカーペット・フローリング交換などを業者が主張しても
それを入居した人の敷金から充当するのは間違いです。仮に
そのような契約内容で有っても、一般消費者に著しく不利な
契約内容だと無効になる可能性が有ります。

以上、ご参考にして下さい。

この回答への補足

賃貸借契約書は残っています。
契約内容をかいつまんで言うと「内容にかかわらず修繕費は全て負担しろ。また全て自己責任である」とのことです。
要するに全てを賃借人に押しつけている、賃借人が本来払う必要のない費用まで払わなければならない契約です。
今思えばこれは賃貸人にとって一方的に有利な契約ですから、無効とされるのではないでしょうか。
賃貸人はこの契約の正当性を主張できないと思います。

補足日時:2009/02/14 02:52
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