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ご教授お願い致します。

ウェキペディアにおいて
>債権者代位権は、結果的に、それを行使した者に事実上の優先弁済権を認める事となる。

とありますが、それは何の権利と比較して優先となるのでしょうか。

また同じ債務者を通じて、同じ第三債務者に対してAさんが代位権を行使している場合、Bさんが強制執行を行使している場合、その第三債務者はどちらに対して優先的に支払いを行うのでしょうか。

また第三債務者の支払いも困難の場合、第四債務者というものは発生してくるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

強制執行の債権が先取特権などの場合、


そちらが優先します。
民事執行法85条あたりを参照にするとよいと思います。

債権者代位権はあくまで、債務者の第三債務者に対する権利を
代位行使するものですから、その性質によって決まると考えて
よいでしょう。
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この回答へのお礼

お忙しい中、本当にありがとうございます。
お世話になりました。

お礼日時:2009/02/19 00:49

第四債務者は考えたことがなかったですが、


被保全権利と債務者の無資力の要件が満たされ続けるかぎり
いける気もします。

優先弁済県は他の債権者との比較です。
債権者代位で金銭債権を回収すると、自己への直接支払が認められます。
本来は、それを債務者に支払う義務があるのですが、
自己の有している債権と相殺することによって
事実上の優先弁済をうけることができるのです。

真ん中の質問は、執行法の話になります。
原則、執行手続きに間に合えば、債権額に応じて折半
になります。
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この回答へのお礼

代位権の優先弁済については、よくわかりました。ありがとうございます。

先にお尋ねさせていただいた事について、もう一度質問させていただきたいのですが、民事執行法に基づき強制執行の執行手続きを行い間に合った場合、代位権の優先弁済は認められず、強制執行、代位権ともにその債権額に応じた折半になると理解してよろしいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/02/17 15:25

ウィキペディアではなく、民法の教科書を読めばわかります。

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この回答へのお礼

教科書を買い求める環境にないのです。
ありがとうございます。

もしご存知であれば、代位権の優先弁済と強制執行について教えていただけませんか。困っております。

代位権は民法の定めで、強制執行は民事執行法の定めであったと記憶しています。
その二つの権利が同一の第三債務者で衝突した場合、上記のご回答のように折半として考えてよいのでしょうか。
もしそうなるのであれば、法律的根拠は何になるのでしょうか。

お忙しい中、ありがとうございます。教えていただければ光栄です。

お礼日時:2009/02/17 15:33

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