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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4666816.html
こちらの質問で大変お世話になりました。
こちらを見て頂いてからよろしければ長いですがお願いいたします。

本日民事調停に行ってきたのですが、お互いかみあわず不成立、という事になりました。
(向こうは30万を先に払ってもらい、残りは月々3万ずつ、私は貰った分だから貸してもらった分以外は返さないし、経済状況的に3万の返済も無理、という言い分でした)
不成立の場合、裁判に移行するとなるとその旨は封書で来るのでしょうか。
あと向こうは勿論借用書や確固たる証拠はないのですが、私が借りたことを認めたと言っている場合(確かに借りる前にストーカーまがいの事をされ家に来られる恐怖感から認めましたが今日調停員さんにそれは覆します、といいました)
裁判になった時私はどういった対応をすればいいでしょうか。
私が偽名で振り込んだのが支払いの意思あり、とみなされてますがそれは恐怖からの振込みであり、全額返す気はないが借りた分だけは支払うといった意思表示は口頭だけで問題ないでしょうか。

あと相手は調停員さんに私との関係を隠し、ただの知人だと言っておりました。(私が愛人関係でした、というと調停員さんはビックリされてらっしゃったんですが)
裁判でその事を言えばこちらが有利になったりするのでしょうか。
色々判らないことが多く、聞いてばかりなのですがどうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

以前回答した者です。


調停が流れたそうで次は裁判ですね。
相手側が訴訟に持っていくということでよろしいのでしょうか?

相手側が裁判を起こすと、あなたに裁判所から「訴状」が届くはずですからまずそれを受け取ることになります。
以前質問者様は弁護士さんに同席してもらうとおっしゃっていましたが、裁判所に委任状を提出していたなら弁護士さんに届くかもしれません。
この点は私は原告側だったので詳しくないのでご容赦ください。

裁判となれば調停と違い言った言わないは通らず、証拠を提出して法律を当てはめて審議するところです。
弁護士さんと何の証拠が使えるか、何があなたにとって有利に働くのか
よくよくご相談されることをお勧めいたします。
相手も調停のときに言った言葉を翻してくる可能性もあります。

ところで金額的な関係で推測するのですが、簡易裁判所になるのですよね。60万円以下金銭の支払いを求める裁判の場合は簡易裁判所になります。
それ以上の額になると地方裁判所になります。

裁判の時に愛人関係であったことを立証できたら、有利に働くかもしれません。
大変かもしれませんが、ご自分のこれからの将来のため是非乗り切ってください。
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>裁判になった時私はどういった対応をすればいいでしょうか。



借りてない、もらった。
主張はそれだけでは無いでしょうか。

愛人でも恋人でもいいですが、それが不自然な関係では無い。あなたの側から愛人契約してるから払えって訴えるのは通らないですが、既に金銭の授受があったのは互いに納得の上ですし、問題無い。

弱気にならなきゃ悪いほうには行かないですよ。アドリブで話すのは危険なので予め主張を書いておくか、専門家に書いてもらいましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまって申し訳ございません。
ありがとうございます!
やはり弱気にならずそれで頑張ろうと思います。
アドリブは苦手なので弁護士さんに相談して書いていただこうと思います、本当に有難うございました!

お礼日時:2009/02/21 17:12

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