プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっています。
私が実際に被害に遭った訳ではないのですが、今後の参考までにお尋ねします。
人の口座に、勝手に数万~数十万を振り込んでおいて、「貸した金を返せ。利子は○○万だ」などと、高額の利子をつけての返済を要求するヤミ金の手口があると聞きました。
「この被害にあった場合警察に連絡してください」と金融機関は言っていますが、そのお金を相手方に返金する手続きなどはどうなるのでしょう?
返さなくてよいという都合のいい話にはならないですよね?
1.金融機関に警察に被害届を出した旨を話し、証拠書類を提示すれば、自動的に振込先に返金してくれる。
2.通常の振込同様の手続きを踏んで、相手方の口座に振り込む
また、振込手数料はどうなるのでしょう?
こちら負担?
それとも差し引いた額を振り込む?
手数料はなし?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

「勝手に振りこんでいる」のだから、「返す必要はない」と突っぱねても利息まで支払う義務はないですね。


「すみません、まちがえて振りこんでしまいました。」と、向こうが自分の間違いを認めた時点で「間違いは誰にでもあることだから解消しましょう」といって、手数料相手持ちで返せばいい。

あるいは、警察に「落し物」拾得物扱いで届けちゃう。ATMで引き出して、現金で届ける。(半年経って「落とし主」が名乗り出なければあなたのもの)
相手には「心当たりのないお金が入っていたんで、気持ち悪いので警察に届けました。○○警察の生活安全課で預かってくれています。電話番号は・・・・」と通告する。あなたが持っているわけでないから利息を支払う必要はまったくない。
人の家の郵便受けに札束を放り込んでいったのと同じですからね。
私なら、これをするな。そういうやつがのこのこ警察に出頭してくる可能性が低い。
この場合の届けは、「拾得物」だけ。あなたに「被害」はでていないので「被害届」は出せない。(「脅し」がかかってきた段階で「被害」。)
しかし、同様の被害届が何件もでているはずだから、その1件を認めたら被害届の出ているものの「犯人」も自分であると白状することだからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
なるほどー・・・、拾得物扱いで届け出れば安全かつ確実ですよね。
連絡が入るのは警察の方へですから、相手からの脅迫などの心配もしなくてすみそうですし。
大変参考になりました。

お礼日時:2003/02/14 10:21

#1です。


たぶん、請求書として(こんなにていねいな言葉かどうかはともかく)「先日お貸し致しました○○円について、返済予定日がすぎていますが返済がありません。
つきましては、○月○日までに以下の口座に、利息および延滞金を含め○○円お支払い下さい。この期限をすぎますと直接集金に伺うことがあります」
というのを送ってくると思います。
これは「架空」では入金できませんから、振りこめば送金されるのですが、ここが落とし穴です。

たとえば、さいしょに「10万円の入金」があって、請求が「利息延滞金を含め100万円」になっていたとします。
これに対して「10万だけは返しておこう」とおもって、その口座に10万円振り込んではいけません。絶対に振りこまないこと。
1円でも「返済」の意思を表示したら、「借りた事実を認めた」という認識になるので、「利息延滞金」についても責任が発生します。
「利息制限法」違反で法外な利息は払わなくていい、という原則はありますが、ゼロというわけにいかないだろうし、いろいろトラブルが発生します。裁判になれば10万円ですまない(…というのを見越しての請求)

ここは「借りていないのだから返済義務は発生しない」、という原則でつっぱしるべきです。借用書も何もないんだから。

むこうが「間違えて振り込んだので返してください」と、「間違い」を認めた段階ではじめて「じゃあ返します」ということになる。なお、拾得物は拾って2週間以内(?)に届けが義務ですが、郵便ポストの現金と違って通帳確認しないと入金されたことがわからないわけですから、通帳で確認した日を基準でかまわないはずです。請求書がきた日でもかまわないかな。(たぶん、向こうも「利息」をとりたいがために、すぐ連絡はせず、何十日もたって請求してくるはず)

なお、警察に「落し物」で届けた場合、警察をとおさないと「返します」ということはできないはず。
さらに、ついでにいえば、
普通、落し物を拾った場合には「お礼」に1割ほどもらえますね。
    • good
    • 1

相手が自分の口座から振り込んだとは限りません。


今は現金振込がATMで出来ますから、その時は「振込依頼人名」と「連絡先電話番号」だけしか入力しませんよね?
だとしたら、その名前と電話番号が架空のものならば、当然振り込んだ人には返せません。

だから、金融機関としてもどこに返金したらよいのやら分からないので、振り込まれたお金は、
nozomi500さんが仰るように、警察に被害届を出す時に一緒に持って行けば良いのではないでしょうか?

やはり頂いてしまったら、ダメだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですかー、架空の人物として振り込んできているという可能性もあるのですか。
やはり#1さんのご回答が現実的なようですね。

お礼日時:2003/02/14 10:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!