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・東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害されバラバラにされた事件の判決公判で、東京地裁の
 平出喜一裁判長は星島貴徳被告(34)に無期懲役判決を言い渡した。

 平出裁判長は動機について「ゆがんだ性的欲望のため『性奴隷』にしようとして被害者を拉致した」と認定。
 「発覚を防ぐには被害者の存在自体を消してしまうしかないと考えての犯行。極めて自己中心的で卑劣、
 酌量の余地はない」と非難した。

 平出裁判長は、その上で、死刑を言い渡すには「相当強い悪質性が認められることが必要」と指摘。
 犯行について「抵抗できない状態の被害者に包丁を1回突き刺した犯行は冷酷だが、執拗な攻撃を加えた
 ものではなく残虐極まりないとまではいえない」と述べた。死体損壊・遺棄については、「量刑に十分考慮
 するべきだが、死刑を求刑されているのは殺人罪に問われたからだ。死体損壊などの行為を、殺害行為に
 比べて過大に評価することはできない」とした。
 また、(1)殺害の凶器を用意していたわけではなく計画された犯行とはいえない (2)拉致した後に
 当初の目的だったわいせつ行為はしていない (3)事実を認め、謝罪の態度を見せている-などの
 事情もあげて、無期懲役を選択した。(一部略)
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090218/tr …

★東京地裁「死刑は重すぎる」
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090218-00000 …

※元ニュース
・星島被告「体重をかけるよう、首の奥へと刺していきました」
 「ブチブチと切れる感触。首の筋、首の筋肉、血管が切り裂かれてる感じ」「うめき声『ぐうっ』という低い声」
 「(東城さんは)ゆっくりと呼吸するように胸を動かしていた」「5分ほど続いた」
 「包丁を抜けば早く血が流れて、早く死ぬと思いました」
 「(抜くと)少し体を震わせて、あごや首元がピクリとけいれんした後、動かなくなりました」(抜粋)

 検察官「頭から髪の毛を切り取り、耳や鼻、唇を切り取りました。目玉をえぐって下水道管に流しました」
 「頭蓋骨をのこぎりで切り、脳を取り出し下水道に」「骨を鍋に入れて茹で、肉片、歯などをトイレから流しました」

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注目していた凶悪殺人事件の判決はなんと死刑では無く無期でした。

1
凶器を用意していなくても屋外での犯行ならばいざしらず、
家の中のしかも自宅も含めての犯行ならば刃物やひもなどの犯行に必要なものは簡単に用意可能なわけであり、
それでも凶器を準備していないから計画的では無いと言えるのですか?
たとえば家の中に女を連れ込んで机の中にあるのを知っているガムテープやロープで縛りあげ、
キッチンに当然ある包丁を使って刺し殺すようなのは計画的とは言えないのですか?
家の中に連れ込み犯行を犯している時点ですでに計画的と言えないのでしょうか?

2
拉致後にえっちをしていないということですが、
遺体はご存じのとおり細切れに切り刻まれてその上綿密な証拠隠滅をはかっていますので、
物的証拠は無く本人の証言のみに頼るものでしょうけれど、
実際には縛られて身動きがとれない被害者にえっちなことをしていた可能性も十分あるのではないのですか?
いいとこ50%/50%わからないことなのにそれをしていないと完全に断定し、
しかも減刑を判断する項目としてあげているのは理解に苦しむのですがなぜでしょうか?

3
謝罪の態度を見せているとのことですが、
たとえば流行りのお笑い芸人がどうもすいませんと怒った顔で言う芸がありますがあんなのでも認められるのですか?
犯人は死刑を自ら望んでいるようですが真に罪を悔いて心から申し訳ないと思ってあやまっているのですか?
あやまるふりをするのは子供でもできることであり大抵の犯人は捕まれば腹の中の本心はどうかわかりませんが、
表面上は弁護士からの助言もあり謝罪しているように見せるのが一般的であって特にわざわざ減刑の理由とするべきものなんですか?
反省の態度を見せずあやまりもしない犯人に対しては厳罰とするだけのことではないのですか?

この殺人事件の判決についていろいろ教えてください。

A 回答 (14件中1~10件)

この殺人事件の判決について


残念ですが、日本の法律の変な天秤で量ると、何よりも重いはず人の命は一旦被害によって失ったら、生きている加害者の生身より軽いものになってしまうのです。死んだらおしまいだという認識いわゆる命の不公平です。これは日本国民にとって残酷で不幸な現実です。
裁判官とは聖職でありますが、勤めているのが人間ですので(昨年かニュースになっていた少女買春する現職の裁判官もいた位)、その違う人間性と仕事のレベルによって結果が変わってきます。今回その自分の欲望で女性を拉致しその命を奪ったうえ、体をばらばらしてそんな酷いことをした犯人の行為は残酷すぎるとは言えないと言う裁判官について、その人間性を疑います。犯行後平気に笑いながらインタビューに答える犯人は自分から死刑を望むと言うのが明白な策なのに、それは反省だと簡単に騙された裁判官も情けない程レベル低い者です。
加害者と被害者の命の重みは法律の天秤で水平になり、公正な裁判のできる日はいつ来るだろうちょっと悲観的に思ってしまいます。
以上は個人の感想であり、ご質問の答えになってないかもしれません。
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無期懲役は軽い刑罰なのか?ということについて調べました。


矯正統計年報によれば、無期刑受刑者は2007年末で1670名であり、1988年末の834名の2倍、1998年末の968名の1.7倍増加しています。

司法統計年報の一審の無期刑言渡し数でも、1988年44名、1998年が47名であったものが、2004年に125名、2005年に119名、2006年99名、2007年74名となり、大きく増加しています。

この、飛躍的増加は2003年から最近5年間の無期刑確定者の数が592人と、全体の無期刑受刑者の35%に上ります。無期刑確定者は1991年から1993年が20名台、1994年から1997年までが30名台で推移していましたが、1998年以降急増し、2003年117名、2004年115名、2005年134名、2006年135名、2006年135名、2007年91名と急増しています。

昭和40年代から昭和50年代頃は、平均すると1年間に60名以上の無期刑受刑者が仮釈放されていましたが、1999年以降は一桁台がみられるようになり、2006年3名、2007年1名となっています。

2008年5月法務省矯正局の回答によると、25年以上在所している無期刑受刑者は192名で、内訳は、25年以上30年未満105名、30年以上35年未満41名、35年以上40年未満22名、40年以上45年未満8名、45年以上50年未満10名、50年以上55年未満5名、55年以上1名が収監されています。

この様な中、最近10年間で仮釈放を許された無期刑受刑者の合計数が79名であるのに対して、刑務所内で死亡する無期刑受刑者の合計数は120名です。

以上は、日弁連の「量刑制度を考える超党派の会の刑法等の一部を改正する法律案(終身刑導入関係)」に対する意見書の(1)無期刑受刑者の飛躍的増加と無期刑の終身刑化より要約引用しました。統計的データを拾うことを本旨としました。文意を変更していたとしたら申し訳ありません。お許しください。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/d …

無期刑と死刑を比較考量していただくための参考にしてください。
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>1


凶器を用意していなくても屋外での犯行ならばいざしらず、・・

明らかに計画性があると証明されない限りそれを考慮して判決はできないと思いますがどうでしょうか?
その論理でいけば家で出刃包丁があり今の政治はだめで氾濫を起こそうとしただけで凶器準備集合罪になりそうです。

>2
拉致後にえっちをしていないということですが・・・しかも減刑を判断する項目としてあげているのは理解に苦しむのですがなぜでしょうか?

死刑にするには特に残忍性があるかの要件がありそれに該当する証拠が十分でないとの判断で減刑ではないと思います。減刑という主張は質問者のfear0001さんが死刑が妥当という前提で考えているからそう感じると思います。

>3
謝罪の態度を見せているとのことですが・・・一般的であって特にわざわざ減刑の理由とするべきものなんですか?
反省の態度を見せずあやまりもしない犯人に対しては厳罰とするだけのことではないのですか?

例えである芸人の変な誤り方がありますがそこまで低レベルのウソは見抜けると思いますが中々難しい問題ですね。



余談ですが無期懲役で15年で出てくるという情報もありますが
法務省のデータでは平成19年度
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/gaiyou/kyousei-1.pdf
の真ん中より下にある無期懲役の仮出所は1人でそれは31年10ヶ月です。
平成18年度は平均25年1ヶ月です。
個人差があり安易に15年という情報はいかがなものかと思います。
そして仮釈放ですから無罪放免ではなく保護観察がつくと思います。

感覚的にこの事件批判したい気持ちは同じく理解できますが、疑いだけ安易に厳しくするのは公平な社会を目指すことが難しくなります。
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簡単なことで日本の法律は殺す事は罪でも殺した事はたいした罪ではないのです。

ですからこれからその被告を殺すかどうかには慎重に(かつ臆病)になっても彼が殺した人間はそもそも問題ではないのです。
また日本では一人は殺してもいいと同義の解釈がされているようですのでそれを死刑にするかどうかはよほどの決断になるわけです。
ですからまあ無難な無期というわけでしょう。
無期ですから早ければ15年もすればまた出てくるでしょうけど。その間は国民の皆さんが税金でしっかりと養っていくわけです。
はなし飛びましたがですから減刑になったわけでなくもともと今の日本の刑はそのていどなのですよ。
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おかしいのは今の日本です

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法律の観点から見ればこの判決は正しいものになるでしょう。


しかし道徳的な観点からみれば犯人の身勝手さしか見えてこない事件です。
日本もアメリカのようにとは言いませんが事件が凶悪化していることは事実です。
裁判官が絶対と思わなければならない法律自体を改変する時期に来ているのだと思います。
この事件を私たちがマスコミに影響されないように、見届けることがその近道であると思います。
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>この殺人事件の判決についていろいろ教えてください。


質問の意図がよく分かりません。
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基本的に殺人の最高刑は死刑ですが、死体の損壊・遺棄では死刑はありません。

(刑法の規定)
とすると、殺人後の行為が元々殺人と一体化した計画ではないとすれば、殺人後の死体の損壊・遺棄の理由によって死刑にはなりえません。

その前提で更に検察側による被告人の供述によれば、
1.当初の目的は拉致・強姦であった。(性奴隷云々のくだり)
2.思い通りにならなかったので殺人を行った。
3.発覚を恐れて死体を損壊・遺棄した。
とのことでした。
このように検察もそれぞれの犯罪(強姦未遂も含めて)はその前の犯罪の結果によって引き起こされていることを立証してました。

この供述がもし、
「拉致・強姦を行い犯罪を隠すために殺人・死体の損壊・遺棄を当初から考えていた」であれば、判決は変わっていたかもしれません。

もし、検察が死刑を望んでいたとすれば、以下に当初から一体の計画を持っていたことを立証する必要があったと思います。
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所詮地裁だからそんな画期的な判断を下すことは難しいでしょう。


最高裁でどういう判断を下すか。
それが大事です。
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司法が判例主義をとる限り、死刑は難しいかも知れません。


判例主義とは、要するに裁判官が自らの責任で
刑を言い渡すことから逃げていることにほかなりません。
「過去のこの事件では無期懲役だから、今回も無期かな」
という程度の話です。
過去の判例に誤りは絶対にないという立場です。
日本の司法は、犯罪者の人権保護の為だけ存在するのが現状です。
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