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以前の恋人に貸し出していた携帯電話が一向に帰ってこないため、その他諸々含めて返すよう催促したところ、本日帰って来ました。

ところが、同梱されていた手紙には
「少しの衝撃ですぐに電源が落ちてしまう」
との記載がありました。
そのうえ、状態を確認したところ2ヶ所ある水濡れシールのうち1つに水濡れ反応がありました。
貸し出した時点で水濡れ反応はありませんでした。

書面の内容も謝罪どころかこちらを挑発するような態度でしたので、内容証明郵便を利用して物品の相当額を請求しようと思っています。

ただ残念なことに相手が未成年で支払い能力があるかどうか不明です。
このような場合、保護者である親に支払い義務は生じますか?

また、罪状があるとすればどのようなものになるでしょうか?
貸出に際して書類を交わすなどの行為は行っていません。

金銭トラブルに関する書類の書き方については多数候補があったのですが、物損に関するものは見つかりませんでした。

上記状態で物品の相当額を請求することは出来ますでしょうか?
また、書式等ご存じでしたら教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

追記します。



器物損壊でいうところの「故意」とは損壊についての故意であって、行為についての故意ではありません。従って、彼が壊してやろう、と思って投げつけたか(確定的故意)、おそらく壊れるだろうがまあいいや、と思って投げつけた(未必の故意)場合には器物損壊になりますが、投げつけたところ壊れた(壊そうとは思っていなかった)場合には器物損壊にはなりません。

なお損害賠償をするのに器物損壊(=犯罪)に該当する場合である必要はありません。故意に(ここでいう故意は投げつける事自体についての故意です)投げつけて壊した、あるいは貸したときの状態で返さなかった、と言える場合には損害賠償は請求できます。

ただ、最新、最高の物を買うだけの金額を賠償請求できるわけではありません。同等機種を購入するのに必要な金額分(古い型で既に在庫がないなどの場合には最低限のグレードアップをした機種の購入に必要な金額分)は弁償してもらうことはできますが、同等以上の機種への変更にかかる差額は貴方が負担しなければなりません(今1万円で売っている機種ならば、1万円+機種変更手数料等だけしか請求できないということです)。

もっともこれは、あくまで訴訟になった場合に請求が認められる限度がそれだけだということですから、相手が任意に払えば問題ありません。
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請求の根拠としては不法行為に基づく損害賠償か、使用貸借契約から生じる(無償で貸していたのですよね?)原状回復義務違反に基づく損害賠償といったところでしょうか。


請求する事はできますが、相手がそんな事は知らないといってきた場合は、貴方の側がに証明する責任があります。
前者であれば、相手の故意過失による、不法行為(水に落としたなど)の結果、携帯が破損したこと、を
後者であれば、相手に貸したこと、及び相手方に貸した際には正常に機能していたこと、を
それぞれ証明しなければなりません。
前者であれば水に落としたこと=貸し出す前には水濡れ反応がなかったことを、後者であれば貸した際には正常に動いていたことを証明できれば大丈夫でしょう。貸したことについては同梱されていた手紙と貴方の証言とで足りるはずです。

未成年者であっても親とは別個の存在ですから、親に支払い義務は生じません。幼児などであれば監督義務違反として請求することもできますが、中高生以上であれば無理でしょう。支払えるようになるまで待つしかありません。

故意に壊した場合には器物損壊になりますが、そうでなければ刑法上の犯罪は成立しません。

この回答への補足

早速のご指導ありがとうございます。
先ほど本人と話をしてみましたところ、水濡れの件についてはシールがあること自体知らなかったそうです。
その後、「少しの衝撃ですぐに電源が落ちてしまう」のが何故発生するようになったのかと問い詰めたところ、頭に血が上って携帯電話を投げつけたということを認めました。
水濡れの話はどうやら本当に知らなかったようなので、上記投げつけたという故意の破損をしたということで請求しようと思っています。

本人が故意に破損したことを認めたので、これは器物損壊になるのでしょうか?

補足日時:2009/02/18 22:52
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