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上記については、http://okwave.jp/qa149470.html のような質問・回答があります。

これを見る限り、独立行政法人の不法行為は、行政訴訟ではなく、通常訴訟となるようです。

具体的な相談ですが、独立行政法人・中小企業基盤整備機構では、”小規模共済”を運営しております。これは”小規模事業主の事業廃業後の「退職金」目的に掛け金を積み上げ、その掛け金相当が課税所得から控除される”という仕組みです。

その加入条件はこれ(→http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/sikaku/000325.h …

私と息子(学生)は3年前に事業主となりましたが、息子は”学生である”という理由で加入を拒否されました。今年1月に上記HPを見、”学生であるか否かは加入用件にない”と指摘すると、”学生であるが故の加入拒否は間違い、謝罪する”と、監督官庁である”中小企業庁=経産省”からありました。その後、改めて機構より”審査”なるTELがありましたが、執拗に”事業に従事する時間は”と尋ねられました。機構の言い分としては、”学生である以上、学業が「主たる事業」であり、その合間の事業では事業主とは認められない”という”既定路線=学生は加入拒否”が見え見えで、”事業は時間ではない、頭だ”という私の主張に全く耳を傾けません。

”学生を加入拒否の理由にしたことは謝罪する、と言ったのに、学生はすべて加入拒否か”との質問に、”学生でも加入させる、例えば、夜学の学生が昼間ラーメン屋を事業としてやっているケース”と事例をあげるので、”夜学と全日制の差は?”との質問には答えられず、”全日制に通い、夜間ラーメン屋をやっていては事業主として認めないか?”との質問に、全く答えられない状態です。

今回の機構の対応には全く承服しかねるので、なんらかの対抗措置を取りたいのですが、税務署のように、不服申し立て→審判→行政訴訟 となるのか、いきなり、通常訴訟=損害賠償(実際、加入を拒否されたことで、税額控除を受けられず、50万近くの節税の可能性を否定された)となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「何らかの対応」というのを整理しないとな。


(1)節税の可能性なのか、(2)加入させろということなのか。

(1)については、感覚だけど、「節税の可能性」というのは損害にならないと思う。
かりに損害賠償で訴訟を起こすとしたら、民事訴訟だよ。
国家賠償というのは「国を相手にした民事訴訟」。
適用される法律が国家賠償法であるだけで、手続きは民事訴訟だから。
「損害賠償の行政訴訟」というのはそもそも存在しない。

(2)については、小規模企業救済法の28条に
「第1項 共済契約の成立・・・に関して、機構と共済契約の申込者・・・との間に紛争が生じた場合において、
共済契約の申込者・・・から請求があつたときは、経済産業大臣は、
その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
第2項 前項のあつせんの請求の手続その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」
となっている。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO102.html

で、第2項にある「経済産業省令」というのは「小規模企業共済法施行規則」のことで、その25条に
「法第28条第1項 の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載したあつせん請求書を経済産業大臣に提出して行なわなければならない。
(1)  請求者の氏名および住所
(2)  紛争の内容
(3)  紛争の経過概要」
となっている。
http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F0380 …

たぶん、このあっせんによる不服申し立てでいいと思う。
ただ、「あっせん請求書」を出す窓口がどこかはわからないから、
直接機構に聞いてみたら?

(1)(2)を同時並行してやるのはできるはずだけど、まず(2)をやってからの方がいいと思う。
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この回答へのお礼

コメント有難うございます。

大変参考になるアドバイスで、恐縮です。
実は既に”中小企業庁=経済産業省”の役職者にいろいろ指導いただいています。(機構が苦し紛れに”中小企業庁が学生は断れといっている”と言ったので、それを確認する為、TELし、その後、あまりにも機構の対応が悪いので、その方が機構を指導しているという状態。)

その方に、”あっせん”について聞いてみます。
有難うございました。

お礼日時:2009/02/19 17:36

中小企業基盤整備機構は非公務員型職員法人だと総務省の資料でなっていますから、行政訴訟ではなく、民事訴訟だと思います。

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この回答へのお礼

コメント有難うございます。

やはり、民事訴訟なんですね。

お礼日時:2009/02/19 17:32

なんか単に節税したいといっているようにしか読めませんが。

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実体としての事業内容を証明する必要があるようですね。


業種や業態その実体としての業務内容等が行政判断によって認められないのであれば、掛け金も掛けられず、当然控除も受けられないと思うのですが少々争点が見えません。
加入条件にその辺の審査に対する例示がなされていないことがあいまいさを生んでいるのかもしれませんが、一度決定が下されると裁判に行かなければだめかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

争点は明確です。
当初は、”学生だから加入は認めない”といい、HPでの加入条件を指摘すると”学生を理由に加入を認めないことは謝罪する”と明確にいい、その後、”加入条件の審査”と称し、81分にの及ぶ電話での協力をし、その都度”加入を認めない要件となるか?”との質問にも答えず、最後に当方からの問い合わせで、初めて”学生だと主たる事業に従事しているとはいえない”と、振り出しに戻る”学生”を理由に加入を拒絶するつもりのようです。

”お友達クラブ”の入会審査があいまいでも、別にどおってことないですが、”法律に従った独立行政法人”が”その時の気分”で加入を認める/認めないというのは、明らかに”不法行為”と思い、相談いたしました。

やはり、国税庁/税務署 のような”申し立て制度”はなく、”通常裁判”となるのですね。その場合、”行政訴訟”となるのでしょうか?”損害賠償”となるのでしょうか?実際、”普通に加入を認められれば”節税できたことは、”数値”で出せるのですが、これを行政訴訟の要件である”具体的経済損失”といえるのか、分からないので、改めてアドバイスをお願いします。

お礼日時:2009/02/19 00:14

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